高さ基準(伝統美観保存区域)

更新日:2023年04月11日

松江市では、昭和48年から伝統美観保存条例を施行し、伝統美観保存区域の歴史的まちなみの保存を行ってきました。平成19年には、伝統美観保存条例の趣旨を組み入れながら、景観法に基づく松江市景観計画・松江市景観条例を施行しました。

松江市景観計画では、伝統美観保存区域(塩見縄手地区、普門院外濠地区、城山内濠地区)を景観計画重点区域とし、高さ規制を含めた景観形成基準を定めています。

区域図

伝統美観保存区域(塩見縄手地区、普門院外濠地区、城山内濠地区)

塩見縄手地区、普門院外濠地区、城山内濠地区を示した区域図

伝統美観保存区域の高さ基準

伝統美観保存区域(塩見縄手地区、普門院外濠地区、城山内濠地区)の高さ基準

  • 建築物 敷地地盤面から12メートル以下、かつ3階建て以下とすること。
  • 工作物 敷地地盤面から12メートル以下とすること。周囲の建築物等より突出したものとしないこと。

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建築審査課景観指導係

住所:690-8540松江市末次町86(市役所別館3階)

電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552

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