観光地区建築審査会
観光地区建築審査会の主な役割
- 市長の諮問に応じて、観光地区内における建築物の建築の制限等に関する事項を調査、審議すること。
観光地区建築審査会委員
- 構成人数:5名
- 任期:3年(令和5年7月1日から令和8年6月30日)
- 任命:松江市長
- 会長:委員の互選
- 根拠法令:松江国際文化観光都市建設計画観光地区建築条例(平成25年12月20日条例第70号)第7条
- 観光地区建築審査会委員(専門分野)
松浦俊彦(商工団体代表)
矢野敏明(建築設計代表)
大屋誠 (学識経験者)
片寄洋子(デザイン界代表)
正岡さち(学識経験者)
観光地区の概要
松江国際文化観光都市建設法第1条の目的に沿って、特別用途地区として位置づけれらた「観光地区」の特性にふさわしい土地利用の増進、環境保護の実現を図るため、用途地域の指定を補完する建築物の敷地、構造又は建築設備についての制限を定めています。
松江国際文化観光都市建設法(昭和26年3月1日法律第7号)第1条 (PDFファイル: 75.9KB)
観光地区内における建築物の制限について
松江国際文化観光都市建設計画観光地区建築条例(平成25年12月20日条例第70号) (PDFファイル: 224.3KB)
松江国際文化観光都市建設計画観光地区建築条例_取扱基準等・許可基準(令和3年度第1回観光地区建築審査会承認済) (PDFファイル: 1.1MB)
- (注意)図中の「旧壁面線」とは、島根県知事が昭和41年5月16日に指定した改正前の壁面線
- (注意)図中の「新壁面線」とは、松江市長が平成26年4月1日に指定した改正後の壁面線
壁面線の考え方(イメージ図) (PDFファイル: 321.1KB)
観光地区建築審査会 開催状況
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建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年04月01日