建設リサイクル法
建設リサイクル法による届出
一定規模以上の建設工事(対象建設工事)の発注者は、工事着手の7日前までに、建築物などの構造、工事着手時期、分別解体の計画などについて、届け出る必要があります。
対象建設工事の規模に関する基準は以下のとおりです。
- 建築物の解体工事で床面積80平方メートル以上
- 建築物の新築又は増築の工事で床面積500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替え等の工事で請負代金が1億円以上
- 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等で請負代金が500万円以上
届出様式等
法施行規則に定める様式等は、下記からダウンロードできます。
関連情報
建設リサイクル推進施策 関係法令(国土交通省のサイト)(外部サイト)
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年02月01日