建築審査会
建築審査会とは、建築指導行政の公正な運営を図るために、建築基準法第78条第1項の規定に基づいて設置されている機関です。
建築審査会の主な役割
- 建築物の許可に対する同意
- 特定行政庁や建築主事の処分等に不服がある場合に提起される審査請求に対する裁決
- 特定行政庁の諮問に応じて行う、建築基準法に関する審議
- 建築基準法の施行に関する事項についての関係行政機関への建議
松江市建築審査会委員
- 構成人数:5名
- 任期:2年(令和5年4月1日から令和7年3月31日)
- 任命:松江市長
- 会長:委員の互選
- 根拠法令
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)(PDFファイル:15KB)
松江市建築審査会条例(平成17年3月31日松江市条例第331号)(PDFファイル:100.1KB) - 松江市建築審査会委員(専門分野)
佃 美弥子(法律)
木村 多美子(経済)
田中 雅実(建築)
細田 智久(都市計画)
松尾 豊(公衆衛生)
運営規程
松江市建築審査会運営規程
会長専決基準
建築基準法第43条第2項第2号による同意基準(令和6年7月9日第52回承認) (PDFファイル: 217.3KB)
建築基準法第44条第1項第2号による同意基準(平成17年4月27日第1回承認) (PDFファイル: 93.5KB)
包括同意基準
建築基準法第43条第2項第2号による同意基準(令和6年7月9日第52回承認) (PDFファイル: 142.8KB)
事務局による事前審査
用途地域内の建築制限に関する許可についての事前審査基準
建築基準法第48条ただし書による許可建築基準(令和2年3月25日第48回承認) (PDFファイル: 139.5KB)
建築審査会の傍聴について
建築審査会は原則公開であり、傍聴できます。ただし、審議の内容により、議長が委員の議決を経たうえで当日非公開になる案件もあります。
建築審査会会議の公開に関する要領(平成23年4月1日) (PDFファイル: 15.9KB)
建築審査会の開催時期
年4回、概ね四半期ごと(6月、9月、12月、3月)を目安に開催することにしています。
近年の建築審査会開催状況
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年04月03日