認定
認定制度の概要
- 省エネ性能向上計画認定・容積率特例
建築物省エネ法第35条の規定により、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備の設置・改修(新築等)について、当該計画が誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を受けることができます。
認定を取得した場合、建築物の容積率の算定となる延べ面積に、省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超えることになる部分を算入しないことができます(容積率特例)。 - 省エネ基準適合認定(表示制度)
建築物省エネ法第41条の規定により、既存建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物の認定を受けることができます。
認定を取得した場合、当該建築物に係る広告や契約書類等において認定を受けている旨の表示を行うことができる。
省エネ性能向上計画認定 | 基準適合認定 | |
---|---|---|
根拠条文 | 法第35条 | 法第41条 |
認定対象 | 新築等の計画 | 既存建築物 |
認定範囲 | 建築物全体又は部分 | 建築物全体 |
認定基準 | 誘導基準 | 省エネ基準 |
申請者 | 建築主等 | 建築物の所有者 |
メリット | 容積率の特例等 | 基準適合している旨の表示 |
認定に係る基準及び水準
認定に係る基準の水準は、対象となる建築物が新築された時期に応じ、下表のとおりです。
対象用途 | 適用基準 | 【性能向上計画認定の水準(誘導基準)】 平成28年4月1日以降に新築された建築物 |
【性能向上計画認定の水準(誘導基準)】 平成28年4月1日時点で現に存する建築物 |
【基準適合認定の水準(省エネ基準)】 平成28年4月1日以降に新築された建築物 |
【基準適合認定の水準(省エネ基準)】 平成28年4月1日時点で現に存する建築物 |
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非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 |
非住宅 | 外皮基準(PAL*) | 1 | なし | なし | なし |
住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 |
住宅 | 外皮基準(UA、ηAC) | 1 | なし | 1 | なし |
認定申請の手続き
認定を受けようとする場合は、建築物省エネ法施行規則及び松江市建築物省エネ法関係認定実施要項に定める図書等を正副2部松江市に提出してください。
なお、当該申請を行う前に、認定を受けようとする計画又は建築物が基準に適合していることについて省エネ適合判定機関等による技術的審査を受けることができます。
認定申請手数料
認定申請手数料については下記のファイルをご確認ください。
建築物省エネ法認定申請手数料 (PDFファイル: 345.9KB)
要綱等
松江市建築物省エネ法関係認定実施要項 (PDFファイル: 235.8KB)
様式
省令及び要綱に定める様式等は、下記からダウンロードできます。
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5532)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年02月01日