定期報告
定期報告制度とは?
建築物の中でも学校・病院・劇場・映画館・集会場・百貨店・物品販売店舗・旅館・ホテル等の多数の方が利用するもの、就寝用途福祉施設等を高齢者、障がい者、妊産婦など火災時の避難に時間を要する方が利用するものは、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険があります。
また、エレベーターなどは人が日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。
建築基準法では、建築物の管理者又は所有者に対し、建築物や建築設備を適法な状態に維持するよう努めることを求めており、一定規模・用途の建築物については、この状態を定期に特定行政庁(松江市長)に報告するよう義務付けています。
これが「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。
定期報告制度の対象
定期報告には、特定建築物の定期調査報告と建築設備等の定期検査報告があります。
松江市では、それぞれの報告の対象となる建築物及び建築設備等を次のように取り扱いしていますので、確認してください。
なお、新築又は改築(一部の改築は除く)により、検査済証の交付を受けた直後の定期報告は免除されます。
特定建築物
「定期報告の対象となる建築物(建築基準法施行令第16条で定める建築物)」(PDFファイル:103.6KB)
「定期報告の対象となる建築物(建築基準法施行細則第9条で定める建築物)」(PDFファイル:95.5KB)
防火設備
「定期報告の対象となる防火設備」(PDFファイル:83.7KB)
昇降機等
定期報告における国の告示改正について
令和6年6月28日及び令和7年1月29日付けで公布された建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示が令和7年7月1日より施行されます。
改正の詳細については、国土交通省ホームページ「建築基準法に基づく定期報告制度について」(外部リンク)をご覧ください。
なお、松江市では下記の通り取り扱いますのでご留意ください。
手続き及び提出書類
手続きの流れ
定期報告手続きとその流れについては、次のファイルをご覧ください。
定期調査報告手続きとその流れ (PDFファイル: 90.7KB)
提出書類
定期検査報告(昇降機及び遊戯施設)の様式
昇降機の様式及び遊戯施設の様式は一般社団法人中国四国ブロック昇降機検査協議会のホームページに掲載されています。
根拠法令
関係法令については、次をご確認ください。
建築基準法施行令(抜粋) (PDFファイル: 84.0KB)
建築基準法施行規則(抜粋) (PDFファイル: 102.0KB)
平成28年1月21日国土交通省告示第240号 (PDFファイル: 174.1KB)
建築基準法施行細則(抜粋) (PDFファイル: 145.1KB)
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム
更新日:2023年04月01日