ブロック塀等安全確保事業補助金

更新日:2024年04月02日

概要

目的

倒壊の恐れのあるブロック塀の安全性を確保するため、除却及び建替えにかかる費用の一部を補助する事業です。

対象事業

次のいずれにも該当するブロック塀が対象です。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に明らかな違反がある場合は補助の対象になりません。

  • 松江市内に存し、倒壊のおそれのあるもの
  • 小中学校の通学路の沿道に設置されたもので、通学路に面しているもの
  • ブロック塀の高さが0.8メートルを超えるもので、建築士などによって耐震性がないと判断されたもの
  • 国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のもの
  • 令和6年1月31日までに実績報告書を提出できるもの

その他の条件等がありますので詳しくはお問い合わせください。

対象事業

  • 除却工事
    道路に面する危険と判断されたブロック塀等を全て解体撤去・処分する工事が対象です。
  • 建替え工事
    ブロック塀等を除却し、新たな塀等(ブロック塀等を除く)を新設する工事が対象です。
    (既設・新設を問わずブロックを基礎とするものは対象にはなりません)

対象経費

除却や建替えに要した費用(ブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を限度としています。)の3分の2となります。

補助金の上限額は1敷地当たり264,000円です。

予算額に達し次第、募集を終了いたします。

留意事項

  • 補助金を希望される場合は、補助対象となる条件を確認するための事前審査を受ける必要がありますのでご相談ください。条件の確認ができましたら、所定の補助金交付申請を提出いただき、本審査行います。その後、補助金の交付決定となります。
  • 交付決定を受ける前に事業に着手(契約含む)された場合は、補助金の対象になりません。
  • 既存ブロック塀の耐震診断に要する費用は、補助金の対象としていません。

申し込み方法(令和5年度募集は終了は終了しました。)

(令和5年度の募集は終了しました。令和6年度の募集をする場合は、令和6年5月以降に本HPにてお知らせいたします。)

補助金を希望する方は、お電話いただくか、窓口へお越しください。

[電話]0852-55-5347建築審査課建築審査係

[窓口]松江市末次町86番地松江市役所別館3階建築審査課建築審査係

申し込み順に補助の対象となるか事前審査を行い、補助金交付申請の受付を行います。

(注意)事前審査の結果の通知後、2か月以内に補助金交付申請の提出がない場合、申請受付を保留し次の申込者の補助金交付申請の受付を行うものとします。

 尚、申請額が市の予算額に達した時点で、補助金申請の受付を終了しますのでご注意ください。

その他

申し込み以降の手続きの流れは下記をご覧ください。

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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