関係例規等

更新日:2026年05月20日

松江市内において建築等をする際に関連する主な規定等は下記のとおりです。

 

消防法等に基づき住宅用防災機器を設置する場合

  • 付近見取図及び各階平面図を3部(申請書正副分含む)提出してください。
  • 各階平面図には住宅用防災機器を設置する室及び場所に機器のシンボル(感知方式、電源供給方式及び総務大臣より承認を受けた型式番号又は確認番号を記載した凡例を明示)を記載し、また特記事項として、住宅用防災機器の設置にあたっては、建設地の火災予防条例に定める基準に従い、適法に取り付ける旨を明記してください。(詳しくは「住宅用防災機器設置に伴う建築確認等に係る事務処理要領(島根県ホームページ)」を参照)

(注意)住宅用防災機器設置計画書は令和8年4月1日で廃止となりました。

様式ダウンロード

上記細則等に規定する様式は以下のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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