工事届・除却届

更新日:2026年04月02日

建築工事届

建築基準法第15条第1項の規定に基づき、建築物を建築しようとする場合は建築工事届を提出してください。(当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く。)

オンライン申請を行う場合は、次のリンクから手続きを行ってください。

建築物除却届

建築基準法第15条第1項の規定に基づき、建築物を除却しようとする場合は建築物除却届を提出してください。(当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く。)

オンライン申請を行う場合は、次のリンクから手続きを行ってください。

届出様式

上記に関する届出様式は以下のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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