中間検査

更新日:2025年06月18日

建築基準法第7条の3条1項に基づき、階数3以上の共同住宅及び100平方メートルを超える新築の一戸建て住宅の中間検査の実施が義務化されています。

対象建築物

  1. 階数が3以上である共同住宅(法第7条の3第1項第1号)
  2. 特定行政庁(松江市)が指定するもの(法第7条の3第1項第2号)
    確認申請が必要な木造の建築物のうち、新築の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く)で延べ面積が100平方メートルを超えるもの。ただし、独立行政法人住宅金融支援機構法による融資を利用して建築されるもの等は除外されます。

特定工程

  1. 階数が3以上である共同住宅(法第7条の3第1項第1号)の特定工程
    2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(建築基準法施行令第11条)
  2. 特定行政庁(松江市)が指定するもの(法第7条の3第1項第2号)の特定工程
    構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事

特定工程後の工程

  1. 階数が3以上である共同住宅(法第7条の3第1項第1号)の特定工程後の工程
    2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(建築基準法施行令第12条)
  2. 特定行政庁(松江市)が指定するもの(法第7条の3第1項第2号)の特定工程後の工程
    特定工程の検査が実施できなくなる工程全て

実施要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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