適合性判定
適合性判定の概要
建築主は、建築物の建築をしようとするときは、原則当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません(法第10条)。また、この規定は建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や使用開始ができません。
対象となる建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、建築主は、所管行政庁(松江市)又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、省エネ適合性判定を受け、省エネ適合判定通知書の交付を受ける必要があります。
建築基準法による完了検査時の提出書類
建築基準法に基づく完了検査時には省エネ基準への適合についても確認を行います。
完了検査の申請時には、工事監理状況報告書・省エネ基準工事監理状況報告書等の提出が必要になります。
要綱等
松江市建築物省エネ法関係適合判定等実施要項 (PDFファイル: 102.0KB)
省エネ判定機関への省エネ適合性判定の委任について (PDFファイル: 62.7KB)
様式
省令及び要綱に定める様式等は、下記からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2025年06月18日