認定

更新日:2025年06月18日

認定制度の概要

建築物省エネ法第29条の規定により、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備の設置・改修(新築等)について、当該計画が誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を受けることができます。
認定を取得した場合、建築物の容積率の算定となる延べ面積に、省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超えることになる部分を算入しないことができます(容積率特例)。

認定申請の手続き

認定を受けようとする場合は、建築物省エネ法施行規則及び松江市建築物省エネ法関係認定実施要項に定める図書等を正副2部松江市に提出してください。

なお、当該申請を行う前に、認定を受けようとする計画又は建築物が基準に適合していることについて省エネ適合判定機関等による技術的審査を受けることができます。

要綱等

様式

省令及び要綱に定める様式等は、下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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