放置自転車対策
自転車等放置禁止区域(JR松江駅周辺)
自転車等放置禁止区域とは…
JR松江駅周辺では、「松江市自転車等放置防止に関する条例」に基づき、平成9年から自転車等放置禁止区域が設定されています。
放置自転車の解消により、安全な歩行空間を確保し、良好な都市環境を維持するためにご協力をお願いします。

自転車等放置禁止区域では…
- 区域内の道路や広場等の公共の場所には自転車やバイクを置くことはできません。
- 放置自転車指導員が区域内を定期的に巡回し、放置されている自転車やバイクに撤去するよう警告します。
- 警告された後にもまだ放置されている自転車やバイクは、放置車両として撤去して保管します。
撤去された放置車両は…
- 撤去された自転車やバイクは、松江駅東駐輪場(放置自転車返還手続所)で保管していますので、引き取りにお越しください。
- 引き取りの際に放置自転車等撤去保管費用をいただきます。
(放置自転車等撤去保管費用)自転車…1,030円
バイク…2,080円 - 撤去した自転車やバイクで、引き取りに来られないものは、撤去した日付や特徴などを松江市役所掲示板・松江駅東駐輪場掲示板へ告示するとともに、所有者がわかる場合は引取通知はがきをお送りします。引取通知はがきを受け取られた方は、速やかに松江駅東駐輪場へ引き取りにお越しください。
- 告示の後30日を経過しても引き取りのない自転車やバイクは処分します。
放置自転車Q&A
質問1
買い物など少しの間なら置いても問題ないのでは?
回答1
誰もが少しだけならと自転車を置いていたら、放置自転車は絶対になくなりません。また、だれもが安全に通行できる環境を維持することもできなくなります。松江駅周辺を利用される場合は、松江駅西駐輪場、松江駅東駐輪場を利用してください。
質問2
どこが放置禁止区域なのか現地でわかるの?
回答2
放置禁止区域の要所に禁止区域を示す看板や路面標識を取り付けていますので確認していただけます。基本的に標識がある箇所の周囲一帯は放置禁止区域です。

質問3
放置していた自転車を撤去された場合はどうすればいいの?
回答3
松江駅東駐輪場で保管していますので、引き取りにお越しください。返還の際には、免許証、印鑑、自転車等撤去保管費用が必要です。返還ができる時間は、月曜から金曜(祝日を除く)の午前9時から午後6時の間です。
質問4
引取通知はがきが届いたのだが、この自転車は盗難にあったものなのに撤去保管費用を払わなくてはいけないの?
回答4
引取通知はがきをお送りする際に、警察に所有者の確認をしています。この時に盗難届が出されている車両は盗難車として返還しますが、盗難届が出ていない車両は盗難車か否かの判断ができませんので、撤去保管費用をお支払いただきます。
自転車は大切な財産ですので、盗難にあわないような防犯対策をしていただくことと、もし盗難にあった場合には速やかに警察へ届け出てください。
放置禁止区域以外での対策
自転車等放置禁止区域以外でも、法律や条例によって駐輪場以外の道路・河川などの公共用地や他人の土地に自転車等を放置してはならないこととされています。公共の場所に放置されれば、通行や本来の目的の妨げになると同時に景観を損なうことに変わりはありません。市民の皆さんの著しい迷惑になる場合は撤去されることもありますのでご注意ください。
放置禁止区域以外の公共の場所に放置されている車両を撤去した場合も、松江駅東駐輪場で同様に保管して引き取りの手続きをしていただきます。
お問い合わせ
- 放置自転車に関することは、都市整備部建設総務課総務係までお問合せください
電話
0852‐55‐5363
ファックス
0852‐55‐5554
メールアドレス
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建設総務課
電話:0852-55-5363(総務係)、0852-55-5397(計画調整係)
ファックス:0852-55-5672
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更新日:2023年02月01日