用地補償
公共事業に伴う用地補償について
道路の改良や河川の改修に伴い、皆様の貴重な財産である土地をお譲り願ったり、建物の移転をお願いしなければならない場合があります。このような場合、次のような手続きあるいは方法で補償を行っています。 パンフレットはこちら
1.事業説明
地元の皆様にこれから行う事業についてご理解とご協力をいただくため、事業の目的・内容及び用地補償などについてご説明します。
2.測量・調査
土地の境界や事業に必要な土地の範囲を確認していただくとともに、建物などの物件の調査をさせていただきます。
3.補償金の算定
調査に基づいて、譲っていただく土地や移転していただく建物などの物件の補償金額の算定を行います。
4.補償内容の説明
土地や建物などの物件の補償金額をご提示し、その内容について、ご説明します。
5.契約の締結
補償内容について、ご了解いただきますと、契約書や登記承諾書などに署名・押印をしていただきます。そして、建物などの物件がある場合は移転などしていただきます。
6.登記・移転土地の引渡・支払
土地の所有権移転登記及び建物などの物件の移転が完了し、土地を引渡していただきますと、銀行振込などにより補償金をお支払いします。
用地補償における質問と回答
1.土地の価格はどのようにして決めるのか?
土地の評価額は、建物が存在しない更地の状態を前提として算定します。
評価に際しては、公示価格、基準地価格、不動産鑑定評価額、近隣土地の取引事例価格などを参考に、適正な価格を算出します。
2.土地の調査・物件の調査とは、どのようなことを行うのか?
1.土地については、土地の所在、地番、地目、事業に必要な部分と残地部分の面積、 所有者、所有権以外の権利が設定されている場合は、その種類等の調査を行います。
2.建物・工作物については、物件の種類、用途、数量、構造、所有者名、建築年数等について調査を行います。(建物の場合には、建物内に立入り詳細な調査を行いますので、あらかじめ日時の調整をさせていただきます)
3.立木については、観賞用、収穫樹、自然林、人工林等について、所在、所有者、地勢、樹種、樹高、胸高直径、幹周、根回り及び適否等について調査を行います。
3.土地の境界はどのように決めるのか?
隣接地の所有者の方に立ち会っていただき、境界位置を決定します。代替わりなどにより境界が不明となっている場合には、以前に設置された境界石や境界木を探索することがあります。
4.補償金はいつ支払ってくれるのか?
補償金は、土地の所有権移転登記が完了し、建物などの移転が終了したことを松江市が現地で確認した後に、ご指定の金融機関口座へ一括で振り込みます。ただし、移転先の土地取得などのために資金が必要な場合には、前払い金として一部をお支払いすることも可能です。
5.事業の対象とならない土地(残地)も買い取ってくれるのか?
事業の対象とならない土地(残地)については取得することはできません。そのため、事業に必要となる土地についてのみご提供をお願いすることになります。
6.建物の移転先は公共事業者が探してくれるのか?
基本的に皆さまご自身で探していただくこととなります。移転に関する条件やご事情によって、公共事業施行者においても補助的な支援を行います。
7.補償金に所得税はかかるのか?
事業用地の提供にご協力いただいた方は、税負担軽減のため、税制上の特例を利用することができます。特例には、「補償金による所得のうち最大5,000万円までを控除できる特別控除」と、「補償金で代替となる資産を取得した場合に課税を将来へ繰り延べできる制度」の2種類があり、いずれか一方を選択できます。ただし、補償金のすべてが特例の対象となるわけではなく、補償金の項目や内容によっては課税対象となる場合があります。なお、税法上の特例を受けるには、確定申告書に特例を受ける旨を記載して、松江市が発行する「買取等の申出証明書」、「買取等の証明書」及び「収用等証明書」を添付の上、税務署に提出する必要があります。
8.社会保険料等の負担の増減はあるのか?
国民健康保険料など、補償金の税制上の特別控除(上限5,000万)を受ける前の所得で計算されるものがあるため、社会保険料にも影響があります。また、税制上の扶養控除の判定も同様です。
9.土地の相続登記が済んでいない場合はどうなるか?
買収土地の相続登記の手続きが完了していない場合には、登記に必要な書類(遺産分割協議書など)の準備にご協力をいただき、松江市で買収土地のみ相続登記・所有権移転登記を行います。
10.補償金の交渉はできるのか?
補償金は公平性を基本原則としており、国の基準に準拠した「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づいて算定されます。そのため、公共事業においては、民間同士の交渉のように話し合いによって補償金額が変動することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 土地対策課
【市道用地の取得、補償等】電話:0852-55-5386(用地係)
【地籍調査】電話:0852-55-5449(地籍調査係)
【境界確認】電話:0852-55-5362(土地管理係)
ファックス:0852-55-5558
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更新日:2026年07月08日