市街化調整区域の緩和区域
緩和区域図について
令和4年4月1日以降、緩和区域の確認方法が変わりました。
緩和区域のうち、災害ハザードエリアと重なっていない区域が新たな緩和区域となります。
ご利用にあたっての注意(令和4年4月12日更新)
- この図で表示する情報は、市街化調整区域の緩和区域を示すものであり、土地の境界や標高等、その他の地図情報を示すものではありません。
- この緩和区域図は、緩和区域に関する内容やその他の内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
- 詳細については、都市政策課窓口でご確認ください。
- 松江市は、本緩和区域図の利用によって生じる直接又は間接の損失、損害について、一切の責任を負いません。
- 権利や義務が発生するもの及び土地の取引等の資料とする場合には、都市政策課窓口でご確認ください。
上記注意事項に同意される方はお進みください
松江市条例による市街化調整区域内の開発許可立地基準の緩和の概要(令和2年4月1日) (PDFファイル: 135.4KB)
(注意)緩和区域図(A3版)を都市政策課窓口にて1,600円で販売しております。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年02月01日