ウォーカブル推進税制

更新日:2026年04月21日

一体型滞在快適性等向上事業に基づくウォーカブル推進税制

制度概要

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(下記の滞在快適性等向上区域)において、市による公共施設の整備・管理と一体となって、土地所有者等が交流・滞在空間を創出する事業(一体型滞在快適性等向上事業)をおこなった場合に、固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。

対象区域

松江市都市再生整備計画で策定している滞在快適性等向上区域

滞在快適性等向上区域

(注意)地図は国土地理院の地図を加工して作成

特例対象となる固定資産

1.民地のオープンスペース化

オープンスペース化した土地(広場、通路等)及びその上に設置された償却資産(ベンチ、芝生等)

2.建物低層部のオープン化

低層部の階をオープン化(改修の場合に限る)した家屋(カフェ、休憩所等)について、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペース

特例対象となる固定資産

上記のオープンスペース化を検討される場合は、下記のお問い合わせ先(まちづくり推進室)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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