松江市版市街化調整区域の地区計画ガイドラインに対する意見募集結果

更新日:2023年02月02日

(2021年3月31日更新)

意見募集の結果

  • 募集期間:令和2年12月14日(月曜)から令和3年1月12日(火曜)
  • 公表方法:本庁・支所の行政資料コーナー及び都市政策課での閲覧、市ホームページへの掲載
  • ご意見総数:4件

意見募集の内容

趣旨

本市では、平成30年3月に「松江市都市マスタープラン」を策定し、「定住と交流による活力あるまちづくり」を実現するためのまちづくり方針や土地利用の基本的な考え方をまとめました。本マスタープランでは、都市活動と日常生活の核となる地域を「定住促進の中核」と定め、また、暮らしを支える上で必要となる雇用の場として、中心業務地や既存工業団地、幹線道路沿道、インターチェンジ周辺などを「雇用創出の中核」と定め、定住促進と雇用創出に資する土地利用を適切に誘導していくこととしています。

これまで本市の市街化調整区域においては、島根県が策定した「市街化調整区域の地区計画ガイドライン」に則り、市街化調整区域の地区計画の運用をしてまいりましたが、本マスタープランのまちづくり方針等に沿った、より地域の実情に即した運用を行うために松江市独自のガイドラインを策定することといたしました。

この度、『松江市における松江圏都市計画市街化調整区域の地区計画ガイドライン』(案)を作成しましたので、この案を市民の皆様にお示しし、意見募集を行います。幅広い御意見をお寄せいただきますようお願いします。

なお、上記ガイドライン(案)において、地区計画の区域面積下限を一部5,000平米(0.5ヘクタール)から3,000平米(0.3ヘクタール)にすることとしています。都市計画法施行令第15条には都市計画の提案ができるのは0.5ヘクタール以上の区域と定められていますが、一方で、市が条例を定めることにより0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の範囲で要件を緩和できるとされています。そのため、ガイドラインの策定に当たり、都市計画(地区計画)提案に係る規模を0.3ヘクタールに引き下げるための条例を制定する予定です。

意見募集期間

令和2年12月14日(月曜)から令和3年1月12日(火曜)(必着)

提出・閲覧場所

「松江市における松江圏都市計画市街化調整区域の地区計画ガイドライン」(案)」は、次の各所で御覧いただけるよう公開しています。

市ホームページ、市役所本庁舎(本館2階総務課内行政資料コーナー、都市政策課)、各支所(行政資料コーナー)

御意見の提出方法

郵送・ファクシミリ・電子メール・持参(持参先:都市政策課)

御意見を提出される際は、意見と、お名前、ご住所、電話番号(団体にあっては、名称、所在地)を記入してください。

様式は問いません。下記を参考にしてください。

なお、障がいなどのため、これらの方法によりがたい場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合せ先・御意見の提出先

松江市歴史まちづくり部都市政策課(担当:道橋・陶山)

郵便番号690-8540松江市末次町86番地電話:0852-55-5524、ファックス:0852-55-5552

お寄せいただいたご意見の取扱い

  • いただいた御意見は、ガイドライン策定、条例制定の参考にさせて頂きます。
  • いただいた御意見とその御意見を検討した結果、市の考え方等は、後日公表します。その際、個人が特定される情報(氏名、住所、電子メールアドレス等)は公表しません。
  • いただいた御意見への個別の回答はいたしません。
  • 提出意見に記載された個人情報は、記載内容の確認以外には使用いたしません。
  • 匿名での意見提出は受け付けません。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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