開発許可における盛土規制法のみなし許可
令和7年7月1日以降、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の規制区域が市内全域で指定されます。(盛土規制法の規制区域についてはこちら)
規制区域の指定後、都市計画法の開発許可が盛土規制法の許可対象規模となる場合、盛土規制法の許可を受けたものとして扱われます。(通称、みなし許可)
みなし許可となる場合の留意事項
1.開発許可申請の審査内容が変わります
みなし許可は、都市計画法の技術基準に加え、盛土規制法の技術基準にも適合する必要があります。
2.設計者の資格が必要となる場合があります
以下の設計を行う場合は、盛土規制法施行令第22条で定める有資格者が設計する必要があります。
- 高さが5mを超える擁壁の設置
- 盛土又は切土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設(雨水排水施設を含む)の設置
適用時期について
令和7年7月1日以降に着手する工事に適用されます。特に、以下のような場合は注意が必要です。
・開発許可を受けたが、令和7年7月1日時点で工事未着手のもの
⇒みなし許可が適用されず、別途、盛土規制法の許可が必要です。
・令和7年7月1日時点で、開発許可申請中(未許可)のもの
⇒みなし許可が適用され、盛土規制法の技術基準に適合する必要があります。
令和7年6月30日までに工事着手する開発許可について
開発許可を受けて令和7年6月30日までに工事着手するものは、現行の許可基準が適用されます。
ただし、令和7年7月1日時点で工事中のものは、届け出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2025年04月01日