盛土規制法に基づく許可及び届出に係る公表について

更新日:2026年03月05日

盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可を取得した工事等に関しては、同法第12条第4項又は第30条第4項の規定により、工事施行者や土地の所在地等を公表します。

また、同法第27条第1項に基づく工事の届出があったものに関しても同法第27条第2項の規定により、工事施行者や土地の所在地等を公表します。

(注意)許可・届出がなされてから、ホームページへの反映には時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。位置図における赤丸が申請地を示しています。なお、MK25-3、4につきましては、申請がありましたが取り下げられています。

 

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