規制開始日(令和7年7月1日)に施工中の工事について
盛土規制法に基づく規制開始日に宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する工事が施工中である場合、規制開始日から21日以内(令和7年7月1日~令和7年7月22日まで)に届出を行う必要があります。
なお、届出のあった工事は、盛土規制法の規定に基づき、松江市ホームページ上で公表します。
届出方法
都市政策課開発指導係へ届出書及び添付書類を提出してください。
届出対象となる工事
- 表1において赤文字に該当する規模の工事で、6月30日以前に着手し、令和7年7月1日以降も行うもの
表1.盛土等の規模

届出に必要な書類
表1において赤文字に該当する規模の工事の場合、表2の書類を提出してください。
書類の名称 |
備考 |
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届出書 |
様式について |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物 |
現況写真 |
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表1において青文字に該当する規模の工事の場合、表2の書類に加え、表3の書類を提出してください。
図面の種類 |
縮尺 |
明示すべき事項 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事 |
土石の堆積に関する工事 |
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地形図 |
1/2,500以上 |
方位、土地の境界線 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること |
方位、土地の境界線 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること |
土地の平面図 |
1/2,500以上 |
方位、土地の境界線、 盛土又は切土をする土地の部分、 崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、 地滑り抑止ぐい、 グラウンドアンカーその他の土留の位置 |
方位、土地の境界線、 勾配が1/10を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、 空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、 雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2025年06月23日