松江市空家等対策計画・松江市空家等対策協議会
松江市空家等対策計画について
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化などに伴い、使用されていない住宅・建築物が増加しています。
平成30年に実施した住宅・土地統計調査によると、松江市の空家率は13.3%、空家数は12,830戸となっており、人口減少や高齢化、社会的ニーズの変化等を考えると、空家数の増加傾向は今後も続くものと予想されます。
適切な管理が行われていない空き家は、安全性や公衆衛生、景観など多岐にわたって地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という)」が施行されたことにより、本市としても空家法にもとづき空家等に関する対策を総合的かつ計画的、効果的に実施するために、平成29年3月に「松江市空家等対策計画(計画期間:平成29年度から令和3年度まで)」を策定しました。この策定に基づき実施してきた空家等対策の取り組みを検証し、対策をより一層推進するため、「第2次松江市空家等対策計画(計画期間:令和4年度から令和8年度まで)」を策定しました。
令和6年度は、計画の中間時期にあたることや、空家法が令和5年12月に一部改正されたことから、この度、中間見直しを行い計画の追補を行ないました。
「(第2次)松江市空家等対策計画(追補版)」はこちらから (PDFファイル: 12.8MB)
「(第2次)松江市空家等対策計画(追補版)(概要版)」はこちらから (PDFファイル: 11.2MB)
「(第2次)松江市空家等対策計画」はこちらから (PDFファイル: 10.6MB)
「(第2次)松江市空家等対策計画(概要版)」はこちらから (PDFファイル: 8.1MB)
第2次松江市空家等対策計画策定に係る意見交換会・アンケート調査について
松江市空家等対策協議会
趣旨
松江市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、空家法7条に規定する「協議会」(松江市空家等対策協議会)を組織します。
根拠法令
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省のサイト)(外部サイト)
松江市空家等対策協議会条例 (PDFファイル: 81.6KB)
所掌事務
空家等対策協議会は、次に掲げる事項の協議を行う。
- 空家等対策計画の作成及び変更に関すること
- 空家等対策計画の実施に関すること
- 特定空家等に該当するか否かの判断が困難である場合の当該判断に関すること
協議会の開催状況(2024年12月9日更新)
第12回(令和6年10月15日開催)
第11回(令和4年3月30日)
第10回(書面審議)(審議期間:令和4年2月15日から2月25日まで)
第9回(令和3年11月15日)
第8回(令和3年8月25日)
第7回(令和2年3月19日)
第6回(令和元年11月25日)
第5回(平成31年2月7日)
第4回(平成30年8月31日)
第3回(平成29年2月20日)
第2回(平成28年12月20日)
第1回(平成28年8月10日)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月09日