松江市三世代同居・近居住宅移転費補助金について
同居・近居及び子育て支援を促進し、地域コミュニティの活性化とこどもを産み育てやすい住環境の確保を図るため、子育て世帯と親世帯が同居又は近居する場合の初期費用の一部を補助します。
1.補助金の概要について
(注意)移転後の申請は受け付けておりません。(住民票の異動後は申請できません。)
補助対象
申請者又はその世帯員が移転のために支払った、同居又は近居する住宅の区分に応じた次に掲げる費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。
- 民間賃貸住宅 契約時の礼金、権利金及び仲介手数料並びに移転に要した実費の合算額
- 持ち家 契約時の仲介手数料及び不動産登記費用並びに移転に要した実費の合算額
補助対象者
市内で新たに三世代同居又は近居を始めるために、市外から移転する子育て世帯の世帯主であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(注意)親世帯の移転は対象外です。
- 補助金の交付申請年度内に移転すること。
- 子育て世帯又は親世帯の世帯員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を含んでいないこと。
- 他の公的制度による移住、引越等に係る助成を受けていないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 近居とは…子育て世帯と親世帯が同一公民館区域内又は直線距離で5キロメートル以内に居住すること。
- 子育て世帯とは…子世帯のうち、補助金の交付申請日において、義務教育終了前の子(出産予定の子を含む。)と現に同居している世帯のこと。
補助金額
- 補助対象経費の2分の1の額(100円未満切捨て)。ただし、1件当たり上限9万円
2.補助金申請の手続きについて
(注意)移転後の申請は受け付けておりません。移転前の申請が必要です。
申請場所
松江市役所別館3階 住宅政策課 住宅政策係(電話:0852-55-5344)
申請時提出書類
- 補助金等交付申請書(Wordファイル:37.5KB)
- 申請者世帯の住民票の写し(世帯主との続柄がわかるもの)
- 申請者世帯と同居又は近居しようとする親世帯の住民票の写し(世帯主との続柄がわかるもの)
- 申請者世帯及び申請者世帯と同居又は近居しようとする親世帯の親子関係を証明する戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書
- 移転後の住宅の所在地及び補助対象経費の内訳がわかる書類(引越事業者の発行する移転費用の見積書、移転後の住宅に係る契約書等)
- 母子健康手帳の写し(同居する子どもが出産予定の子どものみの場合)
- 補助事業等着手届(Wordファイル:35KB)
備考
- 補助金等交付申請書、補助事業等着手届は本ページからダウンロードしてください。
- 申請書を提出される前に、添付書類の漏れがないかよく確認してください。漏れがあると、交付決定が遅れる場合があります。
- 交付決定通知後、日程の変更等が生じる場合は、事前にご相談ください。
- 補助金は予算の範囲内において交付するものであり、件数に制限があります。
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2024年06月03日