被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除関係)

更新日:2023年12月15日

1.被相続人居住用家屋等確認書とは

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」が創設されました。これにより、相続した空き家の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3000万円が控除されます。「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特例措置を受けるために税務署へ提出する書類のひとつで、相続した家屋等の所在する市町村が交付します。

 なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は本特例措置が適用されることを確約したものではありませんので、ご注意ください。

(「空き家の発生を抑制するための特例措置」には一定の要件があります。)

 本特例措置について詳しくは、下記国土交通省ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。

2.手続きについて

1.申請方法

必要な書類一式を住宅政策課までご持参いただくか郵送等によりご提出下さい。

  • (注意)確認書のお受け取りを郵送でご希望の場合は、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒も併せてご提出をお願いします。
  • (注意)ご提出頂く書類には、手数料が必要なものが含まれます。条件等の詳細について事前にご相談の上、書類をご準備いただくことをお勧めします。

2.申請窓口

住宅政策課空家対策係(別館3階)

電話0852-55-5346

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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