被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除関係)
1.「被相続人居住用家屋等確認書」とは
「被相続人居住用家屋等確認書」とは、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」の適用を受けるために、税務署に提出する書類の一つです。相続した家屋等の所在する市町村が交付します。
本市から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けても、特例措置の適用を受けられない場合があります。適用の可否については、お近くの税務署へお問い合わせください。
2.制度の概要について
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋(敷地を含む)を相続した相続人が、一定の条件を満たして、その家屋(敷地を含む)または取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その譲渡所得から最大3,000万円を特別控除することができます。
- 特例措置の適用を受けるためには、相続した家屋等が所在する市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
- 詳細は、国土交通省のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省ホームページ)
3.制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 特例措置の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡すること。
- 当該家屋が区分所有建物に該当しないこと。
- 当該家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
- 相続開始の直前まで、当該家屋に被相続人が居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。)
- 相続開始の直前まで、当該家屋に他の居住者(被相続人の家族を含む)がいなかったこと。
- 同一の被相続人から相続した家屋または敷地の売却について、この特例を受けるのが初めてであること。
- 売却先(買主)が第三者であること。
- 売却金額が1億円以下であること。
- 家屋付きで譲渡する場合は、次のいずれかに該当すること。
- 譲渡の時までに、地震に対する安全基準等に適合していることの確認がなされること(耐震改修工事を実施し、譲渡の時までに当該安全基準等に適合した場合を含む)。
- 譲渡の時から翌年2月15日までの間に、耐震改修工事が完了し、地震に対する安全基準等に適合するようになること。
- 譲渡の時から翌年2月15日までの間に、除却工事が完了すること。
適用要件の注意事項
- 適用要件の詳細は、お近くの税務署へお問い合わせください。
- 令和5年12月31日以前の譲渡の場合は、必要書類や申請様式が異なります。詳細は、国土交通省のホームページをご覧いただくか、松江市住宅政策課へお問い合わせください。
4.「被相続人居住用家屋等確認書」の申請方法
郵送で申請する場合(宛先)
郵便番号:690-8540
松江市末次町86番地
松江市役所 住宅政策課 空家対策係 宛
窓口で申請する場合
担当職員が不在の場合もあるため、事前にご連絡のうえ、ご持参ください。
電話番号:0852-55-5346
申請方法の注意事項
- 郵送による「被相続人居住用家屋等確認書」の受け取りを希望する場合は、切手を貼った返信用封筒をあわせて提出してください。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」の発行後は、申請書、添付書類等の返却はできません。
- 提出書類の中には、発行手数料が必要なもの、家屋・敷地の譲渡後には入手困難なものも含まれます。事前にチェックシート等をご確認のうえ、ご準備いただくことをおすすめします。
5.交付日数について
申請書の審査から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付まで、約2週間かかります。
- 提出書類に不備や疑義が生じた場合は、追加書類の提出が必要になります。
- 税務署への提出期限も考慮し、早めの申請をお願いします。
6.申請様式について(令和6年1月1日以降の譲渡)
以下の様式をダウンロードし、チェックシートにて必要書類をご確認のうえ、ご提出ください。
耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合(様式1-1)
家屋全部を取り壊したあとの土地(敷地)を譲渡した場合(様式1-2)
譲渡の時から翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合(様式1-3a)
譲渡の時から翌年2月15日までの間に、家屋全部の取り壊し等がされた場合(様式1-3b)
お問い合わせ先
空家対策係(電話:0852-55-5346/ファックス:0852-55-5552)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2025年04月24日