マンション管理計画認定制度
制度概要
「マンション管理計画認定制度」とは、分譲マンションの管理組合が作成するマンションの管理計画について、一定の基準を満たす場合に、市長からその認定を受けることができる制度です。認定を受けることでそのマンションの管理計画が一定水準以上の管理計画であることを確認することができ、さらに継続して認定を受けることで居住者や近隣住民の生活環境が良好に保たれ、適正な維持管理がなされているマンションとしての市場評価が得られると期待されています。制度等の詳細は、国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部サイト)をご覧ください。
認定対象
松江市内にある分譲マンション
申請の流れ
申請方法には2つの方法があります。
事前確認を受ける場合(注釈1)
- マンション管理センター(注釈2)の『管理計画認定手続き支援システム』を利用し、事前確認に関する情報を入力し、添付書類を提出(アップロード)して申請します。
- 認定基準(注釈3)に適合していることが確認された場合、申請者へマンション管理センターより適合通知メールが送られてきます。
- マンション管理組合は適合通知メールを受信した後に『管理計画認定手続き支援システム』で自動作成される「認定申請書」及び「事前確認適合証」を印刷します。
- マンション管理組合は「認定申請書」及び「事前確認適合証」に下記の(添付書類)を添えて、市の住宅政策課の窓口へ書面で提出します。
- 認定申請書を提出する際に、認定手数料の納付通知書をお渡ししますので、金融機関等でお振込みください。
- 手数料の入金確認後、市の住宅政策課で認定基準に基づき審査を行い、基準を満たしたものは認定を行います。
- 認定申請書で公表の同意をした場合、マンション管理センターの認定マンション閲覧サイトで公表されます。
- 注釈1:【事前確認を受ける場合】の認定申請は電子申請によらず、当面の間は書面申請が必要です。
- 注釈2:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条に規定されるマンション管理適正化推進センター
- 注釈3:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4に掲げる認定基準
事前確認を受けない場合
- マンション管理組合は「認定申請書」に下記の(添付書類)を添えて、市の住宅政策課の窓口へ書面で提出します。
- 認定申請書を提出する際に、認定手数料の納付通知書をお渡ししますので、金融機関等でお振込みください。
- 手数料の入金確認後、市の住宅政策課で認定基準に基づき審査を行い、基準を満たしたものは認定を行います。
- 認定申請書で公表の同意をした場合、マンション管理センターの認定マンション閲覧サイトで公表されます。
認定基準
認定基準は次のとおりです。
認定基準の確認対象書類と確認方法は次の事務ガイドラインのとおりです。
認定基準の確認対象書類と確認方法 (PDFファイル: 856.0KB)
出典:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン
(国土交通省_令和3年11月_より一部抜粋)
申請書類等
新規の申請
認定申請書に下記の添付書類を添えて、市の住宅政策課へ2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
認定申請書(別記様式第1号) (Wordファイル: 20.6KB)
添付書類
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1項に基づくもの
- 当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し
- 管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し
- 監事を置くことを決議した集会の議事録の写し
- 申請日直近に開催された集会の議事録の写し
- 管理規約の写し
- 管理組合の貸借対照表及び収支計算書
- 組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
- 長期修繕計画の写し
- 長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し
- 区分所有者及び居住する者の名簿が年1回更新されていることを確認できる書類
- その他認定基準を満たしていることが確認できる書類
更新の申請
既に受けた認定を、当初の認定の5年後(有効期間の満了時)に更新する場合
認定更新申請書に下記の添付書類を添えて、市の住宅政策課へ2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
認定更新申請書(別記様式第1号の3) (Wordファイル: 20.4KB)
添付書類
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1項に基づくもの
- 当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し
- 管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し
- 監事を置くことを決議した集会の議事録の写し
- 申請日直近に開催された集会の議事録の写し
- 管理規約の写し
- 管理組合の貸借対照表及び収支計算書
- 組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
- 長期修繕計画の写し
- 長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し
- 区分所有者及び居住する者の名簿が年1回更新されていることを確認できる書類
- その他認定基準を満たしていることが確認できる書類
認定申請手数料
市へ納付する認定申請手数料は、認定申請書に添付される図書(長期修繕計画の数、事前確認適合証の有無)により異なります。
マンション管理センターが発行した事前確認適合証 | 基本手数料 | 加算手数料(注釈3) |
---|---|---|
添付される場合 | 3,600円 | 1,600円 |
添付されない場合 | 24,200円 | 13,800円 |
- (申請例1)
事前確認を受ける場合で、長期修繕計画が1つの場合、市の認定申請手数料は3,600円(別途、公益財団法人マンション管理センターへの手数料が必要です。) - (申請例2)
事前確認を受けない場合で、長期修繕計画が2つの場合、市の認定申請手数料は24,200円+13,800円×1=38,000円
注釈3:加算手数料は2つ目以降の長期修繕計画の1件当たりの加算額
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間
(注意)認定を継続させる場合には、5年度毎に認定更新申請を行ってください。
認定を取得したマンションの公表
認定を受けたマンションは、管理計画の認定申請書第六面「5.その他」【2.認定を受けた際の公表の可否】の欄において「可」を選択した場合に、公益財団法人マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで次の内容が公表されます。
- マンションの建物名称
- マンションの所在地
- 認定コード
その他
「管理計画認定」を受けたマンションの金利の優遇について
- 住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」(外部サイト)の金利(年0.25%)引き下げ
- 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」(外部サイト)の金利(年0.2%)引き下げ
(住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」(外部サイト)の積立てにより更に利率の優遇が受けられます)
(注意)詳しくは住宅金融支援機構中国支店まちづくり業務グループ(電話:082-221-8653)までお願いいたします。
関係法令、要綱等
松江市マンション管理計画の認定等に関する要綱 (PDFファイル: 218.3KB)
参考サイト
管理計画認定手続支援サービス(公益財団法人マンション管理センターのサイト)(外部サイト)
マンション管理計画認定についてのお問い合わせ
空家対策係(電話:0852-55-5346、ファックス:0852-55-5552)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2024年11月19日