【工事】【測量等】変更手続きの方法

更新日:2023年02月01日

こんな時は変更申請が必要です

  1. 本社の変更
    1. 商号又は名称
    2. 代表者
    3. 所在地
    4. 郵便番号、電話、ファックス
  2. 委任する営業所の新設、廃止
  3. 委任する営業所の変更
    1. 名称
    2. 代表者
    3. 所在地
    4. 郵便番号、電話、ファックス
  4. 島根県内営業所(委任する営業所を除く)の追加、廃止
  5. 島根県内営業所(委任する営業所を除く)の変更
    1. 名称
    2. 所在地
    3. 郵便番号、電話、ファックス
  6. 【工事】建設業許可番号の変更(許可更新は不要)
  7. 【測量等】営業に関し法律上必要とされる登録に関する内容の変更
  8. 【工事】建設業許可の全部廃業又は一部廃業による取下げ
  9. 自己都合による取下げ
  10. 業態調書の内容の変更

(注意)島根県ホームページは下記のリンクをご覧ください

次の場合は変更申請は必要ありません

  1. 使用印鑑を変更した。
  2. 島根県外の営業所(委任する営業所を除く)に変更があった。
  3. 【工事】建設業許可を更新した(ただし、許可番号が変更となった場合は変更申請が必要です)。
  4. 【工事】新しい経営事項審査の結果通知書が届いた。

変更手続きの方法

  • 変更申請が必要な場合で、既に契約履行中の工事又は業務がある場合は、変更申請を行う前に担当監督員(担当職員)へ変更する内容や時期を申し出てください。(提出していただく資料等の差し替え等をできる限り少なくし手戻りをなくすためですのでご協力をお願いします。)
  • 【工事】【測量等】変更手続き方法(提出する書類等)(PDFファイル:112KB)
    1. 島根県電子調達共同利用システムの資格申請システム(外部サイト)に変更内容を入力し、「申請完了」ボタンを押します。
    2. 変更内容に応じて上記「変更手続きの方法」を御覧の上、必要書類を送付してください。松江市の場合は、持参又は郵送のどちらでも受付けます。

システムの操作方法について、詳しくは下記のマニュアルを御覧ください。

業態調書の内容の変更、県内営業所の追加・変更・廃止

システムによる変更は不要です。上記「変更手続きの方法」を御覧の上、必要書類を送付してください。松江市の場合は、持参又は郵送のどちらでも受付けます。

様式及び参考様式

委任状及び業態調書は、松江市の様式です。島根県等、他の団体は独自に様式を定めておりますので他の団体に同時に申請される場合は、当該団体が定めた様式をお使いください。

営業所一覧表は、他の様式でもかまいません。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
​​​​​​​【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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