【工事】契約保証と契約

更新日:2023年02月01日

発注予定金額が1000万円以上の場合は、契約保証金の納付が必要です。この場合、落札者は落札の通知を受けた日から5日以内(ただし土曜日、日曜日、祝日等を除く)に契約保証金の納付、又は納付に代えて保証会社又は金融機関の保証を受けてください。契約保証金の納付が必要であるか否かは、入札公告(入札仕様書)に記載しています。詳しくは契約保証(以下のリンク参照)のページを御覧ください。

落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内(ただし土曜日、日曜日、祝日等を除く)に工事担当課と契約を結んでください。契約保証金の納付が必要な場合は、契約保証金の納付がなければ契約できません。

なお、工事担当課については、電子入札システム上の落札者決定通知書に記載します。

議会議決が必要な案件

予定価格が1億5000万円以上の建設工事の請負については松江市議会の議決が必要です。議会議決が必要な案件は、入札公告(または入札仕様書)にその旨を記載します。

落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に「この契約は仮契約とし、松江市議会におい可決の旨の議決があったときに本契約に移行するものとする。」と記載した仮契約書により仮契約を結んでください。契約について市議会で可決の旨の議決があったときにこの仮契約は本契約に移行します。

契約保証金については、本契約へ移行後、速やかに納付してください。

なお、契約について市議会で否決の旨の議決があったときは、仮契約は解除します。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
​​​​​​​【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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