【工事】工事施工期間の平準化に係る工事発注の方針
平成26年度より工事施工期間の平準化を図るため、年度末から年度当初に工事に着手、施工できる工事(以下、「早着工事」という。)を発注することとしました。
早着工事のうち、入札公告又は入札仕様書において「工事施工期間の平準化に伴う現場代理人現場常駐義務の緩和措置を適用する工事である。」と明示した案件に限り、下記に示す取扱いを適用します。
工事名
通常発注する工事との区別を明確にするため、工事名の最後に(早着)と記載します。
- 例:市道○○線△△改良工事(早着)
緩和条件の明示
対象となる工事については、「現場代理人の兼務に係る特記仕様書」を添付し、緩和条件を明示します。
早着工事の発注に伴う現場代理人の現場常駐義務の取扱い
早着工事を受注した場合、その工期と重複する他の工事を含め3件以内で、かつ請負金額の合計が2500万円未満の範囲で現場代理人の兼務を認めます。
施行日
平成26年12月19日
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2023年02月01日