【工事】前金払の特例措置に係る取扱

更新日:2023年02月01日

1前金払の特例措置に係る取扱の概要

平成28年5月27日に、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前金払に関する事項が改正されたことを踏まえ、工事の前金払の使途を以下のとおり拡大します。

「松江市発注工事に係る前払金(中間前払金を除く。)の使途について、これまでの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額に加え、前払金額の25%を上限として、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充当することができることとする。」

なお、この特例の適用対象は、平成28年4月1日から令和5年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和5年3月31日までに払出しが行われるものに限ります。また、令和2年4月1日以降に契約を締結する案件から、今回の特例措置に対応した請負契約書となります。(契約書の様式は次のリンクをご覧ください。)

2既に請負契約を締結している工事の取扱

平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に契約を締結した工事のうち、令和2年4月31日時点で前払金の払出しが完了していないものについては、前払金の使途に係る変更契約を締結した上で、この取扱を適用することができます。

この取扱をご希望する受注者は、工事担当課へ変更契約の協議についてお申し出くださいますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
​​​​​​​【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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