【工事】工事費内訳書

更新日:2023年02月01日

工事のすべての入札には内訳書が必要です

建設工事のすべての入札案件について、入札時に工事費内訳書の添付が必要です(平成27年4月1日以降入札公告又は指名通知する案件から)。

工事費内訳書の書き方

第1回入札に合わせ、工事費内訳書を提出してください。通常は、電子入札システムで入札する際に、工事費内訳書のデータを添付します。

工事費内訳書の積算金額(工事価格)を、第1回の入札金額としてください。設計図書の工事数量総括表の各項目に対応した項目名、単位、数量及び金額を記載してください。

記載事項

このページ下部に、工事費内訳書表紙の参考様式を掲載しています。

  • 提出年月日(入札書提出日を記載してください。)
  • 入札者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名
  • その工事費内訳書の内容について回答ができる者の所属、氏名及び連絡先電話番号
  • 工事名及び工事場所
  • 工事費の内訳
  • (紙入札の場合のみ)代表者印

用紙サイズ

A4(縦・横自由)

見積参考資料の活用

原則として、仕様書に見積参考資料を添付しています。土木系工事では金抜き設計書、建築系工事では参考数量表です。工事費内訳書作成の参考としてください。

一括値引きの禁止

工事費内訳書の税抜き合計額算出の際に、一括して値引きを計上しないでください。ただし、積算項目毎に値引きが計上されているものは可とします。

端数調整・端数処理の制限

入札書に記載する金額は、工事費内訳書の税抜き合計額から10万円以上の端数を調整処理しないでください。

例えば、工事費内訳書の税抜き合計金額が34,567,891円である場合、入札書に記載する金額が34,560,000円(7,891円引き)や34,500,000円(67,891円引き)は可としますが、34,000,000円(567,891円引き)は不可とします。

参考様式

記参考様式は参考のため掲載したものです。記載事項がすべて記入されていれば、様式は問いません。

工事費内訳書が未提出の入札又は不備である入札は無効です

次に該当する入札は無効です。

  1. 工事費内訳書の提出のない入札
  2. 入札者の商号又は名称が記載されていない工事費内訳書を提出した者がした入札
  3. 内容が未記入、又は不備のある工事費内訳書を提出した者がした入札
  4. 一括値引き表示のある工事費内訳書を提出した者がした入札
  5. 設計図書の工事数量総括表で一式表示となっていないものを一式表示としたものの入札

第2回入札を行う場合の工事費内訳書は?

入札時は提出の必要はありません。

第1回入札において予定価格に達しない場合、引続いて第2回入札を行います。このときは工事費内訳書を提出する必要はありません。

ただし、第2回入札において落札・契約した場合、受注者は契約後に契約金額(=第2回入札金額)に合わせた工事費内訳書を、工事担当課の監督職員に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
​​​​​​​【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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