【工事】支払い条件

更新日:2024年04月30日

代金の支払いは、しゅん工検査合格後に請求することが出来ます。松江市は適切な請求書を受領した日から40日以内に代金を払います。通常はあらかじめ登録した口座に一括して振込みます。

上記のほか、前金払い、中間前金払い、部分払いがあります。

前金払い

請負代金額130万円以上の建設工事では前金払いが出来ます。

  • 支払い額:請負代金額の40%以内(1万円未満の端数は切捨て)
  • 請求書に前金払いの保証契約を締結した保証証書を添付

中間前金払いと部分払い

請負代金額500万円以上の建設工事では、中間前金払い又は部分払いが出来ます。

ただし、中間前金払いと部分払いの両方を受けることは出来ません。また、中間前金払いと部分払いのどちらかを契約時に選択するものとし、契約後の変更は出来ません。

なお、工期が複数の年度にわたる工事について、契約時に中間前金払いを選択した場合は、中間前金払いのほか年度精算の部分払いを受けることができます。

中間前金払い

支払い額

請負代金額の20%以内(1万円未満の端数は切捨て)。前金払いと合わせて最高請負代金額の60%を受けることが出来ます。

中間前金払を受けるには

以下の3つのすべてを満たすことが必要です。

  1. 工期の2分の1以上が経過していること。
  2. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施していなければならない作業が、おおむね行われていること。
  3. 既に行われた作業に要した経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。

中間前金払いの認定

  1. 受注者は、中間前金払を受けるに当り、次の3つの書類を市の監督職員に提出します。
    1. 認定請求書(Wordファイル:28.5KB)
    2. 工事履行報告書
    3. 工程表
  2. 市は、前述した中間前金払いの3つの条件を満たしていることを確認し、認定調書を受注者に交付します。
  3. 受注者は、市の認定後、中間前金払いの請求が出来ます。

中間前金払いの請求

認定後に交付する認定調書により、西日本建設業保証株式会社と前金払い保証契約を締結して下さい。その際発行される保証証書を前金払い請求書に添えて請求して下さい。

部分払い

  • 出来高の90%(1万円未満の端数を切捨て)を受取ることが出来ます。
  • 中間前金払いと違い、出来高分の検査を受けその検査に合格しなければ請求出来ません。
  • 部分払いの回数は下表の通りです。ただし、工期が1年を超えるものは、これより多くの部分払いを請求することが出来る場合もあります。その場合、入札公告又は入札仕様書にその旨を明記します。
部分払いの回数
請負代金額 部分払いの回数
500万円以上5000万円未満 1回
5000万円以上5億円未満 2回
5億円以上 3回
  • 請求は月1回以内です。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
​​​​​​​【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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