【工事】低入札価格調査制度及び最低制限価格

更新日:2024年04月01日

令和6年度から、一部の工事で設定しない場合があった「最低制限価格/調査基準価格」をすべての工事で設定します。

令和5年5月公告分から調査基準価格及び最低制限価格の算出方法を変更します。

算出方法中、現場管理費について変更します。

  • 調査基準価格及び最低制限価格の算出方法中、現場管理費については現行80%としていましたが、令和5年5月公告分より90%に改めます。

令和2年5月13日から低入札価格調査制度を改正します。

低入札価格調査資料の提出期間を延長します

  • 建設工事の低入札価格調査資料の提出期間は、「入札執行日から休日を含む3日以内(ただし、提出期限が休日の場合はその翌日)」としていましたが、「入札執行日の翌日から休日を含まない3日以内」に改正します。

令和2年4月1日から低入札価格調査制度を改正します。

解体工事に調査基準価格及び最低制限価格を設定します

  • 解体工事については、低入札価格調査制度(調査基準価格)及び最低制限価格のいずれも適用しないこととしていましたが、令和2年4月1日以降に入札公告を行う案件からは、いずれも適用します。
  • 解体工事の調査基準価格又は最低制限価格は、予定価格の80%以上とします。

契約不適合責任(旧瑕疵担保)期間の長さが変わります

  • 松江市建設工事請負契約書の改正に伴い、低価格入札者の契約不適合責任(旧瑕疵担保)期間は、原則として一律4年とします。
  • ただし、設備機器本体等にあっては、発注者の検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については2年とします。

制度の概要

  • 発注予定金額130万円以上の建設工事には、原則として低入札価格調査制度又は最低制限価格を適用します。

低入札価格調査制度

  • 入札価格が「調査基準価格」を下回った場合、落札決定を保留し、その入札価格で適正な履行が可能である否かについて調査した上で落札者を決定する制度です。低入札価格により契約した場合、様々な制約があります。

最低制限価格制度

  • 入札価格が「最低制限価格」を下回った場合、その入札者を一律的に失格とする制度です。
    (なお、調査基準価格及び最低制限価格ともに事後公表です。)

適用区分

適用区分
工事の区分 適用制度 失格基準
総合評価方式を含む請負対象額が1億円以上の工事 低入札価格調査制度 数値的判断基準
総合評価方式で発注する1億円未満の工事 低入札価格調査制度
  • 数値的判断基準
  • 価格失格基準
請負対象額が130万円以上で、上記以外の工事 最低制限価格制度 なし

上記に関わらず、市長が必要と認める工事については低入札価格調査制度及び最低制限価格のいずれも適用しません。

調査基準価格及び最低制限価格の算出方法

 調査基準価格、最低制限価格とも、次式の通り算出します。

調査基準価格又は最低制限価格=直接工事費の100%+共通仮設費の90%+現場管理費の90%+一般管理費等の70%

  1. 上式で算出した金額は、おおむねの金額です。
  2. 調査基準価格又は最低制限価格は、予定価格の80%以上とします。したがって、上式で算出した金額が予定価格の80%を下回る場合、調査基準価格又は最低制限価格は予定価格の80%とします。
  3. 解体工事の場合は、上式にかかわらず予定価格の80%以上とします。【令和2年4月1日改正】
  4. 建築関連工事の場合は、次の通り計算します。
    1. 直接工事費は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とします。
    2. 現場管理費は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
    3. 上記において、現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合直接工事費の20%、その他の工事の場合直接工事費の10%とします。

低入札価格調査の内容

調査基準価格を下回った場合の重点調査の必要性の確認(失格基準)

数値的判断基準(1億円以上及び総合評価方式で発注する全ての工事)

低価格入札者が入札時に提出した工事費内訳書に基づき、下記に掲げる数値的判断基準に適合するかどうか確認します。いずれか1つでも基準を満たさない項目がある場合は、失格とします。

請負対象額1億円以上の工事及び総合評価方式で発注する全ての工事
数値的判断基準
項目 判断基準
直接経費
(直接工事費と共通仮設費積上げ分の合計)
低入札価格者の設計金額が市の設計金額の85%以上
共通仮設費率分 低入札価格者の設計金額が市の設計金額の70%以上
現場管理費 低入札価格者の設計金額が市の設計金額の70%以上
一般管理費等 低入札価格者の設計金額が市の設計金額の30%以上

 建築関連工事の場合は、「調査基準価格又は最低制限価格の算出方法」と同様、次の通り計算します。

  1. 直接工事費は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とします。
  2. 現場管理費は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
  3. 上記において、現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合直接工事費の20%、その他の工事の場合直接工事費の10%とします。
請負対象額1億円未満の総合評価方式で発注する工事(新設)

 上記に掲げる「数値的判断基準」及び「価格失格基準」の適合性を併せて確認します。双方全ての基準を満たした入札者を重点調査の対象者とし、それ以外場合は失格とします。

  • 「価格失格基準」=調査基準価格の97%以上であること。入札価格がこの基準を下回った場合は失格となります。

調査資料の提出(重点調査の実施)

 低価格入札者が失格基準を満たし、重点調査を実施する場合は、下記の調査資料を入札執行日の翌日から休日を含まない3日以内に提出しなければなりません。

 なお、調査資料を期限内に提出されなかった場合は、「松江市の指名停止措置」の対象となります。

  1. 島根県公共工事共通仕様書に定める施工計画書
  2. 当該価格で入札した理由(様式第1号)
  3. 共通仮設費(率分)の積算内訳書(様式第2号)
  4. 現場管理費の積算内訳書(様式第3号)
  5. 一般管理費の積算内訳書(様式第4号)
  6. 手持ち工事の状況(様式第5号)
  7. 配置予定技術者名簿(様式第6号)
  8. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(様式第7号)
  9. 手持ち資材の状況(様式第8号)
  10. 資材購入先一覧(様式第9号)
  11. 手持ち機械の状況(様式第10号)
  12. 機械リース元一覧(様式第11号)
  13. 労務者の確保計画(様式第12号)
  14. 施工体制台帳
  15. 下請予定業者等一覧表(様式第13号)
  16. 過去2年間に受注し施工した工事名、成績評定点及び発注者名(様式第14号)

低価格入札者との契約する場合のペナルティ

 低入札価格調査の結果落札者となった者(低価格入札者)と契約する場合、低価格入札者には次のペナルティが課せられます。

  1. 契約保証金の増額:請負代金額の30%以上(通常は10%以上)
  2. 前金払の減額:請負代金額の20%以内(通常は40%以内)
  3. 配置技術者の増員
  4. 監督体制の強化
  5. 労働安全部局との連携
  6. 中間検査の回数増
  7. 下請業者への適正な支払確認のための立入調査等
  8. 契約不適合責任期間の延長(通常の2倍)と期間中の現場調査
  9. 非破壊・微破壊検査の実施

低入札価格調査制度による契約回数及び入札参加制限の取り扱い

低入札価格調査により落札決定し契約締結できる回数の制限

(新設)

 低入札価格調査制度により落札決定し、契約締結できる回数は工事種別を問わず、1回までとします。

  • 低入札価格調査制度(失格基準を満たし、重点調査を実施したもの)により落札決定し、契約を締結した工事がある事業者は、工事種別を問わず、その契約後、同一年度内に調査基準価格未満の入札があった場合は失格とします。

複数の工事に同一の技術者を配置技術者とした場合の入札への参加制限

(新設)

 同一の技術者を配置技術者として申請された場合で、低入札価格調査(重点調査)が必要となった場合、一定の期間入札への参加が制限される場合があります。

  • 複数の工事に同一の技術者を配置技術者として申請(資料提出)することは可能ですが、先に開札した配置技術者の専任が必要な工事において、低入札価格調査(重点調査)が必要となった場合、落札候補であるか否かに関わらず(同一の技術者を配置技術者とした全ての事業者)、この重点調査が終了するまで(開札から落札決定まで)の期間に開札が行われた入札会への入札は「無効」とします。

当該工事において一定以下の工事評定を受けた場合の入札参加資格制限

  • 低入札価格調査により落札決定し契約を締結した者は、当該工事において70点未満の工事成績評定を通知された場合、工事成績評定通知を受けた日の属する年度及び翌年度(工事成績評定通知を受けた日が工事完成年度の翌年度の4月1日以降となった場合は、通知を受けた日の属する年度のみ)は、松江市が発注する入札に参加することができません。

低入札価格工事に係る契約不適合責任期間中の現場調査

  • 低価格入札者は、工事目的物の引渡し時、現場調査に関する計画書を提出しなければなりません。低価格入札者はこの計画書に基づいて契約不適合責任期間中、年1回調査し発注者に報告する必要があります。

調査の手順

  1. 低価格入札者は、低入札対象工事がしゅん工し発注者の行う検査に合格したのち、工事目的物の引渡しと同時に現場調査に関する計画書(Wordファイル:18.8KB)を発注者に提出し((注釈)代表者印の押印は不要です)、承認を得ます。
  2. 低価格入札者は、契約不適合責任期間中の4月30日までに、当該年度の具体的な調査日程表を提出します。
  3. 低価格入札者は、調査を開始する5日前までに発注者に連絡します。
  4. 低価格入札者は、調査終了後報告書を作成し、調査終了から10日以内に発注者に提出します。そして発注者の確認を受けます。
  5. 契約不適合責任期間の最終年度については、当該年度の報告書とは別に、契約不適合責任期間中の調査結果を取りまとめた全体報告書を作成し、発注者に提出します。そして発注者の確認を受けます。

関連する要領・書式

なお、調査日程表、及び調査報告書については、低価格入札者の任意書式とします。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
​​​​​​​【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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