調査基準価格及び最低制限価格(最新)
調査基準価格及び最低制限価格(令和7年4月1日以降の指名通知案件から)
調査基準価格、最低制限価格とも、算定方法は同じです。業務の種類ごとに下記の算定式により算定します。
令和7年4月1日以降に指名通知する案件から適用する基準は以下のとおりです。
測量
調査基準価格又は最低制限価格=直接測量費×100%+測量調査費×100%+諸経費×50%
地質調査
一般調査業務
- (令和元年10月9日まで)調査基準価格又は最低制限価格=直接調査費×100%+間接調査費×100%+諸経費×45%
- (令和元年10月10日から)調査基準価格又は最低制限価格=直接調査費×100%+間接調査費×100%+諸経費×50%
解析等調査業務
調査基準価格又は最低制限価格=直接人件費×100%+直接経費×100%+その他原価×75%+一般管理費等×50%
土木関係建設コンサルタント
調査基準価格又は最低制限価格=直接人件費×100%+直接経費×100%+その他原価×75%+一般管理費等×50%
建築関係建設コンサルタント
調査基準価格又は最低制限価格=直接人件費×100%+特別経費(構造計算適合性判定手数料を除く)×100%+技術料等経費×50%+諸経費×60%
補償コンサルタント
調査基準価格又は最低制限価格=直接人件費×100%+直接経費×100%+その他原価×75%+一般管理費等×50%
低入札価格調査の内容
数値的判断基準
次の項目を1項目でも満たさなかった場合は失格とします。
- 低価格入札者の入札金額が、市の設計金額の50%以上であること。
- 低価格入札者の入札金額が、市の設計金額のうち人件費相当額の90%以上であること。
調査資料の提出【重点調査】(平成29年10月1日以降の指名通知案件から)
低価格入札者が数値的判断基準に適合する場合は、下記の調査資料を入札執行日から7日以内に提出しなければなりません。期限までに提出しない場合は失格とします。
なお、平成29年10月1日以降に指名通知する案件から、重点調査時の提出用調査資料の見直しを行い以下のとおりとしました。
調査資料の様式(様式第1号-第7号) (Wordファイル: 107.0KB)
- 当該価格で入札した理由(様式第1号)
- 入札価格積算内訳書
- 業務履行計画書
- 業務履行体制計画書
- 手持ち業務の状況及び従事技術者(様式第2号)
- 配置予定技術者名簿(様式第3号)
- 技術者の専任配置誓約書(様式第4号)
- 照査技術者名簿(設計図書で定めた場合に限る。)(様式第5号)
- 手持ち機械の状況(測量・地質調査業務に限る。)(様式第6号)
- 過去の同種又は類似業務履行実績調書(様式第7号)
- その他必要と認める事項を記載した書類
低価格入札者との契約する場合のペナルティ
低入札価格調査の結果落札者となった者(低入札価格者)と契約する場合、低入札価格者には次のペナルティが課せられます。
- 契約保証金:契約金額の10%以上(通常は免除)
- 前金払:契約金額の10%以内(通常は契約金額5000万円以下の場合で30%以内)
- 管理(主任)技術者を当該業務へ専任で配置(資格保有者に限定)
入札参加資格の制限(平成29年10月1日以降の指名通知案件から)
松江市が発注した「松江市建設工事関連業務委託低入札対策実施要領」の適用を受けた業務委託において、70点未満の業務評定成績を通知された場合は、下記の期間中は入札に参加することができません。
- 業務評定成績通知のあった日の属する年度及び翌年度(ただし、業務完了が3月31日までで、業務評定通知が翌年度の4月1日以降となった場合は、通知した日の属する年度のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 契約検査課
【工事担当】電話:0852-55-5403
【物品担当】電話:0852-55-5404
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2025年04月01日