資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限

更新日:2023年02月01日

趣旨

一定の資本関係又は人的関係がある会社(組合(共同企業体を含む)にあってはその構成員)が同一の入札へ参加することについては、公正な入札が阻害されるおそれがあるため、実効ある競争の確保の観点から入札の参加を制限します。

同一入札への参加を制限する基準

  1. 資本関係
    1. 親会社等と子会社等
    2. 親会社等が同一である子会社等同士
  2. 人的関係
    1. 一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を兼任している場合(ただし、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等または会社更生法第2条第7号に規定する更生会社である場合を除きます。)
    2. 一方の会社等の役員が他方の会社等の管財人(民事再生法第64条第2項または会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合
    3. 一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を兼任している場合
  3. その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
    1. 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合
    2. 上記「資本関係」又は「人的関係」と同視しうる関係があると認められる場合

同一入札への参加を制限する場合の取扱い

上記基準に該当する者のした入札は、無効として取扱います。ただし、基準に該当する者の一者を除くすべてが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とはならないものとします。

補足

  • 親会社等:会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいいます。
  • 子会社等:会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいいます。
  • 会社等:会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいいます。
  • 役員:会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいいます。
    1. 株式会社の取締役(代表取締役も含みます。ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第2条第15号に規定する社外取締役、会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役は除きます。)
    2. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
    3. 会社法第575条第1項に規定する持株会社(合名会社、合資会社または合同会社をいう。)の社員(ただし、会社法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員は除きます。)
    4. 組合の理事
    5. その他業務を執行する者であって、上記1.から4.までに準ずる者(一方が個人事業者である場合その事業主など)

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