営繕工事設計標準単価及び設計業務委託等技術者単価の改訂に伴う取扱い

更新日:2024年03月29日

令和6年3月から適用する営繕単価及び技術者単価の改訂に伴い、特例措置等を定めました。

工事の特例措置

 令和6年3月15日以降に契約を締結する工事のうち、旧営繕単価を適用して予定価格を積算しているものについては、松江市建設工事請負契約約款第58条の定めに基づき、請負代金額の変更協議を請求することができます。

業務委託の特例措置

 令和6年3月1日以降に契約を締結する業務委託のうち、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものについては、松江市建築設計業務委託契約書第51条(条文A)、松江市建築設計業務委託契約書第50条(条文B)等の定めに基づき、業務委託料の変更協議を請求することができます。

業務委託にあっては、各契約書の(契約外の事項)の条文によることとし、各様式も適宜変更すること

インフレスライドに関する運用マニュアル、関係様式(受注者用)

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財政部 建設工事監理室
電話:0852-55-5669
ファックス:0852-55-5570
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