業務委託における熱中症対策費用の積算方法について
令和8年6月1日以降に起案する測量・設計等の業務委託について、熱中症対策に関する費用を設計変更により積上げ計上を行います。
1.運用方法
(1)基本事項
積上げ計上の対象となるのは、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用とし、変更設計により計上を行うものとします。
その費用は「物価資料」または「見積もり」等を参考に適切に積上げ計上します。
なお、作業員個人に対する熱中症対策費用は、諸経費率に含まれるため対象外とします。
(2)実施方法
現場着手前に熱中症対策に係る実施計画を業務計画書に含めて提出してください。
監督員は、その内容の妥当性を判断し、効果が期待できないものは対象外とします。
業務完了後においては、その実績を写真にて提出するものとし、実績が確認できたら変更設計により実施内容を計上します。
(実施内容は、「2.留意事項」のとおり計上します。)
2.留意事項
- リース品の場合、当該業務における施設・設備の設置期間分のリース費用を計上します。
- 購入品の場合、当該業務における施設・設備の設置期間分の減価償却費を計上します。
- 施設・設備等の種類や規模及び設置期間は、受発注者協議の上、決定するものとします。
- 技術提案事項については費用計上の対象外とします。
- 港湾請負工事積算基準または漁港漁場関係工事積算基準を適用する業務については上記によるほか、別添資料により実施するものとします。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 建設工事監理室
電話:0852-55-5669
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2026年06月10日