現場代理人の常駐義務緩和について
現場代理人の現場常駐義務の緩和に関する運用を定めました。(令和5年2月1日一部改正)
現場代理人の常駐義務の緩和に関する運用について
現場代理人の常駐義務の緩和に関する運用について (PDFファイル: 798.5KB)
現場代理人の兼務が可能な工事は、土木工事は「施工条件書」、建築関連工事は「特記仕様書追加事項」に要件を明示し、「現場代理人の兼務に関する特記仕様書」を添付の上、発注します。
申請様式
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財政部 建設工事監理室
電話:0852-55-5669
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2023年02月01日