公共工事設計労務単価及び設計業務等技術者単価の改訂に伴う取扱い
令和6年3月から適用する労務単価及び技術者単価の改訂に伴い、特例措置等を定めました。
- 受注者においては、請負代金額等が変更された場合は、「技能労働者の適正な賃金水準の確保について(令和6年2月16日付け国不入企第35号)」(PDFファイル:2.7MB)の趣旨に則り、元請業者と下請業者の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。
- 内容については、「公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について」(PDFファイル:156KB)によるものとします。
工事の特例措置
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、松江市建設工事請負契約約款第58条の定めに基づき、請負代金額の変更協議を請求することができます。
業務委託の特例措置
令和6年3月1日以降に契約を締結する業務委託のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、松江市土木設計業務等委託契約書第54条等の定めに基づき、業務委託料の変更協議を請求することができます。
- (別紙様式6)委託契約書第〇条の規定に基づく業務委託料の変更について(請求)(Wordファイル:28KB) 受注者様式
- (別紙様式7-1)委託契約書第〇条の規定に基づく業務委託料の変更について(協議)(Wordファイル:16.6KB) 発注者様式
- (別紙様式7-2)業務委託料の変更協議に係る承諾書(Wordファイル:17.5KB) 受注者様式
業務委託にあっては、各契約書の(契約外の事項)の条文によることとし、各様式も適宜変更すること
インフレスライドに関する運用マニュアル、関係様式(受注者用)
- 賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)令和6年3月適用(PDFファイル:256KB)
インフレスライド条項を適用する業務委託は、工事の適用内容を準用する。
(インフレスライド条項の考え方は、運用マニュアルを参照してください。) - (別紙様式1‐1)工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(受注者からの請求)(Wordファイル:16.5KB)
- スライド調書(Wordファイル:16.5KB)
- 賃金等の変動に基づく請負代金額計算書(Wordファイル:17.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 建設工事監理室
電話:0852-55-5669
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2024年03月29日