単品スライド条項の運用の一部変更について

更新日:2023年02月01日

(2022年12月16日更新)

 最近の資材価格が高騰している状況に鑑み、松江市建設工事請負契約約款第26条第5項(以下、「単品スライド条項」という)の運用を、国土交通省に準拠し、下記のとおり一部変更しました。

単品スライドについて

「単品スライド」とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

運用変更の概要

これまでの運用

 工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更

新たな運用

  1. 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
  2. 鋼橋上部工工事特有の商慣行により「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
  3. 年度毎に完済部分検査を行う複数年にまたがる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可能とする。

適用について

  1. 対象工事
    松江市が発注する建設工事かつ、施行日以降で単品スライド条項によりスライド額請求を行う工事
  2. 施行日
    土木工事については、令和4年9月20日
    営繕工事については、令和4年12月20日

運用方針及び運用方法

 国土交通省の通知及び運用マニュアルを準用します。

単品スライド様式集

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財政部 建設工事監理室
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