入湯税の課税免除の手続き

更新日:2025年11月18日

修学旅行等の学校行事に伴い入湯する者(宿泊者に限る。)が、課税免除を受けるためには、学校長、園長等の施設の長が「修学旅行等であることの証明書」を作成し、宿泊事業者に提出する必要があります。

対象者

次の学校に通う児童、生徒又は学生及び引率者が対象です。

課税免除の対象学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

(注)引率者とは、生徒等の引率を行う学校等関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者等をいいます。旅行業者の添乗員やカメラマン等は対象となりません。

対象となる行事

当該学校が主催する修学旅行又は幼稚園教育要領、学習指導要領若しくは高等専門学校設置基準に基づき実施する教育課程内の学校行事(宿泊研修、林間学校、社会科見学等)で、全校又は学年単位で実施されるもの。

対象とならない行事

「部活動やクラブ活動の大会(高校総体や総合文化祭等)や合宿等」は、学習指導要領等に基づき実施する教育課程内の学校行事でないことから、課税免除の対象とはなりません。

手続き方法

学校長、園長など施設の長が、「修学旅行等であることの証明書」を作成し、宿泊事業者に提出する必要があります。証明書を提出しない場合は課税免除となりません。

証明書の様式は下記からダウンロードしてください。

(注)宿泊税の課税免除証明書と兼用です。(提出は1部で構いません。)

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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