入湯税減額の手続き

更新日:2024年03月22日

対象

教職員の引率する学校等の生徒が、松江市内の鉱泉浴場を利用するとき、次の要件をすべて満たすときに減額します。

  1. 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在籍する生徒
  2. 宿泊並びに飲食、及びその他の利用行為の料金が、一人一泊につき税込15,000円以内

内容

入湯税の2分の1を減額します。

減額後の入湯税は75円です。

申請方法

利用日の10開庁日前(土日祝を含まない)までに、「入湯税減額申請書」を電子申請により提出してください。

  • 申請者は学校の管理者(理事長、校長)です。旅行代理業者名での申請は受け付けません。

申請書の提出と減額通知書の受理

●しまね電子申請サービス(電子申請)

  1. しまね電子申請サービスにアクセスし、「メールを認証して申請に進む」をクリック。
  2. 指定したメールアドレスに申請フォームが送信されますので、必要事項を入力し、「この内容で申請する」をクリック。
  3. 申請手続き完了メールが登録していただいたメールアドレス届きます。
  4. 松江市は申請受理後、減額通知書を発行し、指定のアドレスにメール送信します。
  5. 学校は受理した減額通知書をプリントアウトしてチェックイン時に宿泊施設に提出してください。

 

浴場利用当日の手続き

  • 利用する学校
    1. チェックイン時に「入湯税減額通知書」をフロントに提示してください。
    2. 通知書記載の人数に変更があった場合は、当日の利用者数をフロントに伝えてください。
  • 浴場施設
    1. 学校の引率者が提示した「入湯税減額通知書」を確認してください。
    2. 当日の利用者数と、通知書記載の人数が異なる場合は、当日の利用者数で入湯税申告書を作成し、納付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
お問い合わせフォーム