軽自動車税の税率(令和8年度)

更新日:2026年04月01日

軽自動車税の税率

毎年4月1日現在、原動機付自転車(特定小型を含む)・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型の自動車を所有している人に対してかかる税金です。

なお、所有権保留付きで割賦販売された場合は、買い主を所有者として買い主に課税され、リース車両の場合はリース会社に課税されます。

税率

原動機付自転車(特定小型を含む)・小型特殊自動車・二輪車等

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等の税率表

車種

税率(年税額)

原動機付自転車 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下(ミニカーを除く)

2,000円

原動機付自転車 新基準原動機付自転車 排気量125cc以下で最高出力4kW以下

2,000円

原動機付自転車  総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下

2,000円

原動機付自転車  総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kW超1.0kW以下

2,400円

特定小型原動機付自転車 定格出力0.6kW以下

2,000円

原動機付自転車  ミニカー  排気量50cc以下

3,700円

雪上車

3,600円

二輪の軽自動車 排気量125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車 排気量250cc超

6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用

コンバイン、トラクター、田植機などで乗用装置のあるもの

2,400円

小型特殊自動車 その他

フォークリフト等

5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車

  • 納税通知書は車検証の『使用の本拠の位置』に記載してある市区町村から届きます。
  • 税率(年税額)については最初の新規検査年月で判定します。車検証の『初度検査年月』をご確認ください。
  • 最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車は、軽自動車税が増額になります。
    (動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です)
平成25年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(経年車重課対象車)の税率表

車種

税率(年税額)

三輪(660cc以下)

4,600円

四輪以上(660cc以下)乗用・営業用

8,200円

四輪以上(660cc以下)乗用・自家用

12,900円

四輪以上(660cc以下)貨物・営業用

4,500円

四輪以上(660cc以下)貨物・自家用

6,000円

平成25年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の税率表

車種

税率(年税額)

三輪(660cc以下)

3,700円

四輪以上(660cc以下)乗用・営業用

6,600円

四輪以上(660cc以下)乗用・自家用

8,600円

四輪以上(660cc以下)貨物・営業用

3,600円

四輪以上(660cc以下)貨物・自家用

4,800円

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両の税率表

車種

税率(年税額)

三輪(660cc以下)

3,900円

四輪以上(660cc以下)乗用・営業用

6,900円

四輪以上(660cc以下)乗用・自家用

10,800円

四輪以上(660cc以下)貨物・営業用

3,800円

四輪以上(660cc以下)貨物・自家用

5,000円

グリーン化特例による税率の軽減について

令和7年4月1日以降に最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、下記の排出ガス基準及びの燃費基準を達成したものについては、軽自動車税を軽減し、下表の税額(年税額)となります。

  • 対象車両
    最初の新規検査が令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 排出ガス基準
    下記1または2を満たすもの
    1. 平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準50%低減
    2. 平成17年排出ガス基準に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減
軽課税率一覧(令和8年度)
グリーン化特例による税率の軽減(乗用)年税額

対象車両

営業用

自家用

電気、天然ガス自動車

1,800円

2,700円

令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成

3,500円

対象外

グリーン化特例による税率の軽減(貨物)年税額

対象車両

営業用

自家用

電気、天然ガス自動車

1,000円

1,300円

問合せ先

財政部市民税課諸税係(本館2階22番窓口)

電話:0852-55-5154/ファックス:0852-55-5545

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151、0852-55-5621(市民税第一係・第二係・第三係)
【法人市民税・軽自動車税・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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