特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年06月30日

特定小型原動機付自転車の説明画像

最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。

 

同日以降に取得した場合は、専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

税額

年額2,000円

令和6年度課税分より適用します。

申告手続きについて

松江市内の住所を定置場として登録する場合は、本庁市民税課(22番窓口)支所市民生活課の窓口で申告を行ってください。

登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類

(注意)

  • 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参するか、車体に貼付してある「性能等確認シール」の提示をお願いします。
     

保安基準・自賠責保険などについて(警察庁ホームページ)


なお、同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に市民税課諸税係(電話番号:(0852)55-5154)へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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