雑損控除、医療費控除

更新日:2023年02月01日

雑損控除

前年に納税義務者本人や納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族などが所有している家屋、家財、現金が天災、火災、盗難、横領などによって損害を受けた場合に控除の対象となります。損害金額は損害の生じた日の時価です。

控除額は、次のいずれか多い方の金額です。

  1. 損失額(注釈)−(総所得金額等の合計額)×1/10
  2. 損失額(注釈)のうち災害関連支出の金額−5万円

(注釈)損失額=(災害等により生じた損失額等)−(保険金等で補填された金額)

医療費控除

前年に納税義務者本人又は納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払い、その支払った医療費が一定額を超える場合に控除の対象となります。

健康診査、予防接種、がん検診等の一定の取り組みがあり、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は、従来の医療費控除との選択により、特例を適用することができます。

控除額は、次のいずれか一方を選択することになります。

  1. 従来の医療費控除額
    (支払った医療費の総額−保険金等で補填される金額)ー(総所得金額等の合計額×5%、または10万円のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
  2. セルフメディケーション税制による医療費控除額
    特定一般用医薬品等購入費−12,000円(限度額88,000円)

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
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