税額の計算(均等割と所得割)

更新日:2024年05月24日

税額の計算

個人住民税(個人市・県民税)の税額=均等割額+所得割額

均等割

令和5年度までと令和6年度以降の均等割
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
個人住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円
  • (注意)森林環境税について、詳しくは令和6年度から適用される主な改正内容をご確認ください。
  • (注意)平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災の発生を契機として、県や市町村が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として市民税・県民税についてそれぞれ500円ずつ加算していましたが、こちらは令和5年度で終了しました。
  • (注意)県民税均等割額のうち500円は、「水と緑の森づくり税」として水を育む緑ゆたかな森づくりのために負担いただくものです。平成17年度の制度創設以来5年ごとに継続してきていますが、実施期間の最終年度である令和元年度に税の導入効果等を検証した結果、令和2年度以降も5年間継続されることとなりました。

「水と緑の森づくり税」については島根県のホームページをご確認ください。

所得割

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(前年中の所得金額-所得控除額)× 税率 - 税額控除等 = 所得割額

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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