生命保険料控除、地震保険料控除
生命保険料控除
納税義務者が、受取人が納税義務者本人や納税義務者の配偶者やその他の親族である生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約等に基づく保険料を支払った場合に控除の対象となります。
控除額は、前年に納税義務者が支払った保険料をもとに、次の控除額表の保険料区分(イ、ロ、ハ)ごとにA、B、Cのいずれか大きい控除額を選択し、選択した3つの控除額を合計(イ+ロ+ハ)します。合計をした結果、控除額が70,000円を超える場合には70,000円が上限になります。
保険料区分 | 新制度 | 旧制度 | 新旧双方適用する場合 |
一般の生命保険料控除額(イ)
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新制度の控除額(上限28,000円) |
旧制度の控除額(上限35,000円) | 新制度と旧制度の控除額合計(上限28,000円) |
介護医療保険料控除額(ロ) | 新制度の控除額(上限28,000円) | 該当なし | 該当なし |
個人年金保険料控除額(ハ) | 新制度の控除額(上限28,000円) | 旧制度の控除額(上限35,000円) | 新制度と旧制度の控除額合計(上限28,000円) |
(注意)イ、ロ、ハの保険料区分ごとに1円未満の端数は切り上げます。
支払保険料 | 控除額 |
~12,000円 | 支払保険料等の金額 |
12,001円~32,000円 |
支払保険料等×1/2+6,000円
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32,001円~56,000円 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,001円~ | 一律28,000円 |
支払保険料 | 控除額 |
~15,000円 |
支払保険料等の金額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,001円~ | 一律35,000円 |
地震保険料控除
納税義務者が、地震保険、旧長期損害保険など、一定の損害保険契約の保険料を支払った場合に控除の対象となります。
控除額は、前年に納税義務者が支払った保険料をもとに、次の控除額表の種類(地震保険料控除額、旧長期損害保険料控除額)ごとに控除額を計算し、計算した2つの控除額を合計します。合計をした結果、控除額が25,000円を超える場合には25,000円が上限になります。なお、一つの契約が、地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する場合、どちらか一方の控除しか選択できません。また、複数の契約がある場合、控除額が有利な組合せを選択できます。
支払保険料 | 控除額 |
~50,000円 | 支払額×1/2 |
50,001円~ | 一律25,000円 |
支払保険料 | 控除額 |
~5,000円 | 支払保険料の全額 |
5,001円~15,000円 | 支払額×1/2+2,500円 |
15,001円~ | 一律10,000円 |
旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日以前に契約した損害保険で保険期間や共済期間が10年以上で満期返戻金があるものをいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年02月01日