生命保険料控除、地震保険料控除

更新日:2023年02月01日

生命保険料控除

納税義務者が、受取人が納税義務者本人や納税義務者の配偶者やその他の親族である生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約等に基づく保険料を支払った場合に控除の対象となります。

控除額は、前年に納税義務者が支払った保険料をもとに、次の控除額表の保険料区分(イ、ロ、ハ)ごとにA、B、Cのいずれか大きい控除額を選択し、選択した3つの控除額を合計(イ+ロ+ハ)します。合計をした結果、控除額が70,000円を超える場合には70,000円が上限になります。

控除額表
保険料区分 新制度 旧制度 新旧双方適用する場合

一般の生命保険料控除額(イ)

 

新制度の控除額(上限28,000円)

旧制度の控除額(上限35,000円) 新制度と旧制度の控除額合計(上限28,000円)
介護医療保険料控除額(ロ) 新制度の控除額(上限28,000円) 該当なし 該当なし
個人年金保険料控除額(ハ) 新制度の控除額(上限28,000円) 旧制度の控除額(上限35,000円) 新制度と旧制度の控除額合計(上限28,000円)

(注意)イ、ロ、ハの保険料区分ごとに1円未満の端数は切り上げます。

新制度控除額表(平成24年1月1日以降に契約・更新した保険)
支払保険料 控除額
~12,000円 支払保険料等の金額
12,001円~32,000円

支払保険料等×1/2+6,000円

 

32,001円~56,000円 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円~ 一律28,000円
旧制度控除額表(平成23年12月31日以前に契約・更新した保険)
支払保険料 控除額
~15,000円

支払保険料等の金額

15,001円~40,000円 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円~ 一律35,000円

 

地震保険料控除

納税義務者が、地震保険、旧長期損害保険など、一定の損害保険契約の保険料を支払った場合に控除の対象となります。

控除額は、前年に納税義務者が支払った保険料をもとに、次の控除額表の種類(地震保険料控除額、旧長期損害保険料控除額)ごとに控除額を計算し、計算した2つの控除額を合計します。合計をした結果、控除額が25,000円を超える場合には25,000円が上限になります。なお、一つの契約が、地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する場合、どちらか一方の控除しか選択できません。また、複数の契約がある場合、控除額が有利な組合せを選択できます。

地震保険料控除額
支払保険料 控除額
~50,000円 支払額×1/2
50,001円~ 一律25,000円

旧長期損害保険料控除額

支払保険料 控除額
~5,000円 支払保険料の全額
5,001円~15,000円 支払額×1/2+2,500円
15,001円~ 一律10,000円

旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日以前に契約した損害保険で保険期間や共済期間が10年以上で満期返戻金があるものをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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