ひとり親控除、寡婦控除
ひとり親控除【令和3年度から】
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者が婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない一定の場合で、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合に控除の対象となります。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人などは対象外となります。 - 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、前年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 - 合計所得金額が500万円以下であること。
控除額は、30万円です
寡婦控除
【令和3年度から】
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者がひとり親控除に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合に控除の対象となります。納税義務者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる場合で、合計所得金額が500万円以下であること。
- 夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の場合で、合計所得金額が500万円以下であること。
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注意)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人です。
控除額は、26万円です。
【令和2年度まで】
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者が次のいずれかに当てはまる場合に一般の寡婦として控除の対象となります。
- 夫と死別もしくは離婚した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の場合で、扶養親族又は生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 - 夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の場合で、合計所得金額が500万円以下であること。
この場合は、扶養親族などの要件はありません。
控除額は、26万円です。
なお、一般の寡婦に該当する人が次の要件のすべてを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
- 夫と死別もしくは離婚した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の場合であること。
- 扶養親族である子がいること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
控除額は、30万円です。
寡夫控除【令和2年度まで】
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者が次の三つの要件のすべてに当てはまる場合に控除の対象となります。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 妻と死別もしくは離婚した後婚姻をしていない又は妻の生死が明らかでない一定の場合であること。
- 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(注意)「妻」とは、民法上の婚姻関係にある人です。
控除額は、26万円です。
なお、ひとり親控除・寡婦控除・寡夫控除についてまとめると、下記のとおりです。
死別後婚姻せず又は生死不明 | 離別後婚姻せず | 未婚 | |
生計を一にする子あり | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族あり(子以外) | 26万円 | 26万円 | 控除なし |
扶養親族なし | 26万円 | 控除なし | 控除なし |
死別後婚姻せず又は生死不明 |
離婚後婚姻せず | 未婚 | |
生計を一にする子あり | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族あり(子以外) | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
納税義務者の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
生計を一にする子あり | 30万円 | 26万円 |
扶養親族あり(子以外) | 26万円 | 26万円 |
扶養親族なし | 26万円 | 控除なし |
納税義務者の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
生計を一にする子あり | 30万円 | 26万円 |
扶養親族あり(子以外) | 26万円 | 26万円 |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
納税義務者の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
生計を一にする子あり | 26万円 | 控除なし |
扶養親族あり(子以外) | 控除なし | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
納税義務者の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
生計を一にする子あり | 26万円 | 控除なし |
扶養親族あり(子以外) | 控除なし | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年02月01日