勤労学生控除、障害者控除

更新日:2023年02月01日

勤労学生控除

原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者が次の三つの要件のすべてに当てはまる場合に控除の対象となります。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること。
  2. 合計所得金額が75万円以下【令和3年度から。令和2年度までは65万円以下。】で、しかも1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。
  3. 特定の学校の学生、生徒であること。

控除額は、26万円です。

障害者控除

原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者本人、納税義務者の同一生計配偶者(注1)又は扶養親族が障害者である場合に控除の対象となります。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

(注1)同一生計配偶者とは、納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にする人(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下【令和3年度から。令和2年度までは38万円以下。】である人です。(控除対象配偶者を含みます。)

控除額は、次の控除額表のとおりです。

区分 控除額
控除額表(障害者一人につき)
障害者 26万円
特別障害者(注2) 30万円
同居特別障害者(注3) 53万円

(注2)特別障害者とは、身体障害者手帳(1級及び2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人及びこれらの人に準ずるものとして福祉事務所長の認定を受けた65歳以上の人などです。

(注3)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税義務者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。

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