配偶者控除、配偶者特別控除

更新日:2023年02月01日

配偶者控除

原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者に次の四つの要件のすべてに当てはまる人がいる場合に控除の対象となります。なお、控除を受ける納税義務者の前年における合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

  1. 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません。)
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 青色申告者の事業専従者として前年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. 年間の合計所得金額が48万円以下【令和3年度から。令和2年度までは38万円以下。】であること。
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて次の控除額表のとおりです。

控除額表
区分 納税義務者の合計所得金額が900万円以下 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超
配偶者控除 33万円 22万円 11万円 0円
老人配偶者控除(注1) 38万円 26万円 13万円 0円

(注1)老人配偶者控除は、控除対象配偶者の年齢が70歳以上(前年の12月31日の現況)である場合に該当になります。

配偶者特別控除

原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者に次の四つの要件のすべてに当てはまる人がいる場合に控除の対象となります。なお、控除を受ける納税義務者の前年における合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられません。また、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。配偶者控除と配偶者特別控除を同時に受けることはできません。

  1. 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません。)
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 青色申告者の事業専従者として前年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下【令和3年度から。令和2年度までは38万円超123万円以下。】であること。

控除額は、納税義務者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて次の控除額表のとおりです。

控除額表【令和3年度から】
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額900万円以下 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 納税義務者の合計所得金額1,000万円超
48万円超100万円以下

33万円

22万円 11万円 0円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 0円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 0円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 0円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 0円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 0円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 0円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 0円
133万円超 0円 0円 0円 0円
控除額表【令和2年度まで】
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額900万円以下 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 納税義務者の合計所得金額1,000万円超
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円 0円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 0円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 0円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 0円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 0円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 0円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 0円
120万円超123万以下 3万円 2万円 1万円 0円
123万円超 0円 0円 0円 0円

 

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財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
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ファックス:0852-55-5545
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