扶養控除、基礎控除

更新日:2023年02月01日

扶養控除

原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者に次の四つの要件のすべてに当てはまる人がいる場合に控除の対象となります。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 青色申告者の事業専従者として前年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. 年間の合計所得金額が48万円以下【令和3年度から。令和2年度までは38万円以下。】であること。
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

控除額は、扶養親族の年齢(原則として前年の12月31日の現況)、同居の有無等により次の控除額表のとおりです。

控除額表(扶養親族一人につき)
区分 控除額
一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外の者 38万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等(注1) 45万円

(注1)同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税義務者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税義務者又はその配偶者と普段同居している人です。

16歳未満の扶養親族

16歳未満(原則として前年の12月31日の現況)の扶養親族に対する扶養控除はありませんが、障害者控除の適用や個人住民税の非課税限度額の算定に影響します。(人数と所得により非課税となる場合があります。)

基礎控除

合計所得金額2,500万円以下【令和3年度から。令和2年度までは合計所得制限なし。】の納税義務者である場合に控除の対象となります。

控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて次の控除額表のとおりです。

控除額表
納税義務者の合計所得金額 基礎控除額(令和3年度から) 基礎控除額(令和2年度まで)
2,400万円以下 43万円 33万円(合計所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(合計所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(合計所得制限なし)
2,500万円超 0円 33万円(合計所得制限なし)

 

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