記帳・帳簿等の保存について
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象が、事業所得(農業を含む)、不動産所得または山林所得のあるすべての人に拡大されています。所得税の申告の必要がない方も対象となります。
詳しい内容については、次のリンクをご覧ください。
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁のサイト)(外部サイト)
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この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2023年02月01日