記帳・帳簿等の保存について

更新日:2023年02月01日

 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象が、事業所得(農業を含む)、不動産所得または山林所得のあるすべての人に拡大されています。所得税の申告の必要がない方も対象となります。

 詳しい内容については、次のリンクをご覧ください。

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財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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