令和6年度から適用される主な改正内容

更新日:2023年12月13日

令和6年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

  1. 森林環境税の創設
  2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方法の統一
  3. 国外居住親族に係る扶養控除の見直し

1.森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。

なお、東日本大震災の発生を契機として、県や市区町村が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として市民税・県民税についてそれぞれ500円ずつ、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

令和5年度までと令和6年度以降の均等割額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
個人住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

 

関連情報

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方法の統一

上場株式等の配当・株式譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。

総合課税・申告分離課税を選択した場合

確定申告で上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得を申告した場合、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額に算入されます。

その結果、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用、合計所得金額をもとに算定している他の行政サービス(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険等)にも影響がある可能性がありますのでご注意ください。

申告不要を選択した場合

所得税で申告不要を選択した場合、市民税・県民税においても申告不要を選択したことになります。この場合、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除は適用されません。

申告内容の修正について

所得税の確定申告において課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。詳しくは国税庁ホームページ(確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否)をご覧ください。

関連情報

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。

  1. 留学により非居住者になった方
  2. 障がい者の方
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
国外居住親族の扶養対象者(年齢は前年の12月31日現在)
国外居住親族の年齢 扶養控除の対象
16歳から29歳まで 対象となる
30歳から69歳まで 上記1から3のいずれにも該当しない場合は対象とならない
70歳以上 対象となる

詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について) をご覧ください。

扶養控除に係る必要書類について

国外居住親族について扶養控除の適用を受ける方は、下記に記載の必要書類の提出又は提示が必要となります。

なお、各書類が外国語で書かれている場合は日本語での翻訳文も併せて必要です。

必要書類等につきまして、詳しくは国税庁ホームページ(非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ)をご覧ください。

令和6年度以降の必要書類

非居住者親族の年齢等の区分

(1~3については30歳以上70歳未満)

必要書類

1.留学により非居住者になった方

親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類

2.障がい者の方

親族関係書類、送金関係書類

3.支払いを38万以上受けている方

親族関係書類、送金関係書類(親族ごとに38万円以上)
16歳以上30歳未満または70歳以上の方 親族関係書類、送金関係書類
配偶者の方、16歳未満の方 親族関係書類、送金関係書類

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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